議決機関
地方議会
講学上の執行機関と異なり、地方自治体の業務を執行する全ての機関を指す。
普通地方公共団体の長
都道府県知事、市町村長( ⇒第139条)
担任事務( ⇒第149条)
補助機関
副知事を都道府県に置く( ⇒第161条)
副市町村長を市町村に置く(第161条)
会計管理者( ⇒第168条)
吏員その他の職員( ⇒第172条)
議会との関係
長の専決処分( ⇒第179条)
議会が成立しないとき等は、議決すべき事件を処分することが出来る。
議会の委任による専決処分( ⇒第180条)
委員会は規則その他の規定を定めることが出来る(第138条の3)。
設置しなければならない行政委員会及び委員(第180条の5)
普通地方公共団体
教育委員会
選挙管理委員会
人事委員会または公平委員会
監査委員
都道府県
公安委員会
都道府県労働委員会
収用委員会
海区漁業調整委員会
内水面漁場管理委員会
市町村
農業委員会
固定資産評価審査委員会
委員会の委員または委員は非常勤である(第180条の5第5項)
事務
自治事務(地方自治法 第2条第8項)
地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のもの
住民基本台帳の整備(第13条の2)公園、病院の設置都市計画の決定飲食店営業許可
法定受託事務(地方自治法 第2条第9項)
第1号法定受託事務:国が本来果たすべき役割に係るもの
戸籍に関する事務旅券の発行国道の管理(直轄国道を除く)
第2号法定受託事務:都道府県が本来果たすべき役割に係るもの
日本国憲法第94条では、地方公共団体に条例・規則の制定権(自治立法権)を保障している。憲法にいう条例には地方自治法に規定される条例、地方公共団体の長が定める規則及び地方公共団体の行政委員会が定める規則その他の規程が含まれている。
条例は、法令に違反しない限りにおいて定めることができ(地方自治法第14条第2項)、また自治事務のすべてについて定めることができる。
条例には、2年以下の懲役・禁錮、100万円以下の罰金、5万円以下の過料等を科することができる(地方自治法第14条第2項)。
条例については、住民による制定改廃請求が認められ、又、地方公共団体の長が再議に付することができるなど(第12条、第74条、第176条)、国の法律にはない制度がある。
委任条例
法令の授権に基づいて制定する。
財務
会計年度(第208条)
予算
予備費(第217条)
収入
地方税(第223条)
分担金(第224条)
使用料(第225条)
加入金(第226条)
手数料(第227条)
分担金、使用料、加入金、手数料に関する事項は、条例で定める(第228条1項)
決算(第233条)
契約
一般競争入札:不特定多数のものが参加する入札である。
指名競争入札:特定の複数のものが参加する入札である。
随意契約 :特定のものを選んでする契約である。
せり売り :不特定多数のものが参加し、口頭か挙手で価格を決める契約である。
指定金融機関(第235条)
現金及び有価証券の保管(第235条の4)
出納閉鎖(第235条の5)翌年度の5月31日をもって閉鎖する。
財産公有財産、物品及び債権並びに基金をいう。(第237条)
住民監査請求(第242条)及び住民訴訟(第242条の2)