地方公共団体
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自治立法権

日本国憲法第94条では、地方公共団体に条例規則の制定権(自治立法権)を保障している。憲法にいう条例には地方自治法に規定される条例、地方公共団体の長が定める規則及び地方公共団体の行政委員会が定める規則その他の規程が含まれている。


条例

条例は、法令に違反しない限りにおいて定めることができ(地方自治法第14条第2項)、また自治事務のすべてについて定めることができる。

条例には、2年以下の懲役禁錮、100万円以下の罰金、5万円以下の過料等を科することができる(地方自治法第14条第2項)。

条例については、住民による制定改廃請求が認められ、又、地方公共団体の長が再議に付することができるなど(第12条、第74条、第176条)、国の法律にはない制度がある。

委任条例
法令の授権に基づいて制定する。


財務

会計年度(第208条)

予算

予備費(第217条)


収入

地方税(第223条)

分担金(第224条)

使用料(第225条)

加入金(第226条)

手数料(第227条)
分担金、使用料、加入金、手数料に関する事項は、条例で定める(第228条1項)

決算(第233条)

契約

一般競争入札:不特定多数のものが参加する入札である。

指名競争入札:特定の複数のものが参加する入札である。

随意契約   :特定のものを選んでする契約である。

せり売り    :不特定多数のものが参加し、口頭か挙手で価格を決める契約である。


指定金融機関(第235条)

現金及び有価証券の保管(第235条の4)

出納閉鎖(第235条の5)翌年度の5月31日をもって閉鎖する。

財産公有財産、物品及び債権並びに基金をいう。(第237条)

住民監査請求(第242条)及び住民訴訟(第242条の2)


公の施設

公の施設とは、普通地方公共団体が、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するために設ける施設をいう(第244条第1項)。


国との関係、地方公共団体相互間の関係

関与

関与の意義( ⇒245条

関与の法定主義( ⇒245条の2

関与の基本原則( ⇒245条の3)国は、普通地方公共団体が関与を受ける場合には、必要な最小限度とし自主性および自立性に配慮しなけれならない。

是正の要求( ⇒245条の5)各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

是正の勧告( ⇒245条の6

是正の指示( ⇒245条の7

代執行( ⇒245条の8

法定受託事務の処理基準( ⇒245条の9
所轄大臣は、都道府県の法定受託事務について基準を定めることが出来る(同条1項)。都道府県は、市町村の法定受託事務について基準を定めることが出来る(同条2項)。

関与の手続

是正の要求等の方式( ⇒249条)当該是正の要求等の内容及び理由を記載した書面を交付しなければならない。

協議の方式( ⇒250条


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki