地方公共団体
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意味

日本国憲法92条以下)における「地方公共団体」:地方自治法における「普通地方公共団体」を指すと解されている。

地方自治法における「地方公共団体」:「普通地方公共団体」と「特別地方公共団体」に分けられる( ⇒1条の3第1項)。

普通地方公共団体:都道府県市町村

特別地方公共団体:特別区、地方公共団体の組合財産区地方開発事業団


その他の区分による「地方公共団体」

基礎的地方公共団体:市町村と特別区

包括的(広域的)地方公共団体:都道府県

※ 地方公共団体の単位、即ち「市」「町」「村」「区」「都」「道」「府」「県」などの定義が明記されておらず、曖昧になっている。


役割

地方公共団体の組織・運営に関する事項については、日本国憲法の規定により、「地方自治の本旨に基づき、法令で定める」とされており(日本国憲法第92条)、詳細については地方自治法で規定されている。
憲法での規定事項


議事機関として議会を設置し、団体の、議会の議員は、その団体の住民が直接選挙する(日本国憲法第93条2項)。

財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる(日本国憲法第94条)。
日本政府と地方公共団体は俗に上級官庁・下級官庁とも表現されるが、地方公共団体は憲法において自治を認められた組織であり、本来両者は上下の関係にない。すなわち、地方公共団体は国の出先機関ではない。しかし、実際には、法律によって地方公共団体の活動は大きな制約を受けており、このことが近年の地方分権推進の動きにつながる根本原因の一つとなっている。なお、地方公共団体の活動により発生する国内の地域格差の問題に関する判例としては、「憲法が地方公共団体に自治を認めている以上、ある程度の格差が生じることも国民は受け入れるものと解されるべき」とするものがある。
地方自治法での規定事項


住民福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うもの( ⇒第1条の2

普通地方公共団体特別地方公共団体に区分する( ⇒第1条の3

法人とする( ⇒第2条第1項)

その事務を処理するに当っては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない(第2条第14項)

法令に違反して事務を行ってはならず、違反して行った事務は無効である(第2条第16,17項)

なお、憲法上の地方公共団体とは、普通地方公共団体を指していると解釈されているので、特別地方公共団体では上記事項の一部が適用されない。


機構

単に「地方公共団体」と言った場合、普通地方公共団体を指すことが多いので、以降この項では普通地方公共団体を扱う。特別地方公共団体については、特別地方公共団体の項を参照。


住民

住民は、当該地方公共団体の区域内に住所を有する者。 法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。( ⇒第10条

選挙に参与する権利( ⇒第11条

条例の制定・改廃を請求する権利( ⇒第12条

事務監査を請求する権利(第12条第2項)

議会の解散、議員・長等の解職を請求する権利( ⇒第13条


議会

議決機関

地方議会


執行機関

講学上の執行機関と異なり、地方自治体の業務を執行する全ての機関を指す。


普通地方公共団体の長

都道府県知事市町村長( ⇒第139条

担任事務( ⇒第149条

補助機関

副知事を都道府県に置く( ⇒第161条

副市町村長を市町村に置く(第161条)

会計管理者( ⇒第168条

吏員その他の職員( ⇒第172条


議会との関係

長の専決処分( ⇒第179条


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki