地方公共団体
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基礎自治体

都市村落、即ち「点」「コミュニティー」を範囲とする地方公共団体を基礎自治体という。単位系では、都市を、村落をとして分ける場合もあるが、「○○市」「○○村」を区別しない場合もある。尚、「○○市」「○○村」を区別せずに一括する国家は、ヨーロッパに多く見られる。


広域自治体

(州)など、広い範囲を治める地方公共団体や、複数の基礎自治体が集まって構成される地方公共団体を、広域自治体という。「面」「エリア」の概念となる。

単位の種類には、、県、道などがある。規模は「郡<県<道」の順に広くなり、県は小さな広がりを、道は大きな広がりを指す。規模が大きく異なる為、県規模と道規模の行政区画を区別する事が多い。

尚、県や道などとは別に、基礎自治体同士の広域連合体が結成される事もある。この場合は、「○○広域連合」のような一部事務組合の形式を採って、一部の案件を広域連合体に移して実施する事例が見られる。



連合自治体(仮称) この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。

市町村で構成する広域的な自治体。北海道の町村会で提唱しているが、総務省は否定的である。


日本

単位系:市・町・村<都・府・県・道<中央政府:二層制

   日本の統治機構   
日本国憲法
天皇
立法行政司法
国会
衆議院
参議院内閣
内閣総理大臣
国務大臣
 ・行政機関裁判所
最高裁判所
下級裁判所
地方自治
地方公共団体
地方議会 
首長
国民主権者
日本の選挙日本の政党


意味

日本国憲法92条以下)における「地方公共団体」:地方自治法における「普通地方公共団体」を指すと解されている。

地方自治法における「地方公共団体」:「普通地方公共団体」と「特別地方公共団体」に分けられる( ⇒1条の3第1項)。

普通地方公共団体:都道府県市町村

特別地方公共団体:特別区、地方公共団体の組合財産区地方開発事業団


その他の区分による「地方公共団体」

基礎的地方公共団体:市町村と特別区

包括的(広域的)地方公共団体:都道府県

※ 地方公共団体の単位、即ち「市」「町」「村」「区」「都」「道」「府」「県」などの定義が明記されておらず、曖昧になっている。


役割

地方公共団体の組織・運営に関する事項については、日本国憲法の規定により、「地方自治の本旨に基づき、法令で定める」とされており(日本国憲法第92条)、詳細については地方自治法で規定されている。
憲法での規定事項


議事機関として議会を設置し、団体の、議会の議員は、その団体の住民が直接選挙する(日本国憲法第93条2項)。

財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる(日本国憲法第94条)。
日本政府と地方公共団体は俗に上級官庁・下級官庁とも表現されるが、地方公共団体は憲法において自治を認められた組織であり、本来両者は上下の関係にない。すなわち、地方公共団体は国の出先機関ではない。しかし、実際には、法律によって地方公共団体の活動は大きな制約を受けており、このことが近年の地方分権推進の動きにつながる根本原因の一つとなっている。なお、地方公共団体の活動により発生する国内の地域格差の問題に関する判例としては、「憲法が地方公共団体に自治を認めている以上、ある程度の格差が生じることも国民は受け入れるものと解されるべき」とするものがある。
地方自治法での規定事項


住民福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うもの( ⇒第1条の2

普通地方公共団体特別地方公共団体に区分する( ⇒第1条の3

法人とする( ⇒第2条第1項)

その事務を処理するに当っては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない(第2条第14項)

法令に違反して事務を行ってはならず、違反して行った事務は無効である(第2条第16,17項)

なお、憲法上の地方公共団体とは、普通地方公共団体を指していると解釈されているので、特別地方公共団体では上記事項の一部が適用されない。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki