公の施設とは、普通地方公共団体が、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するために設ける施設をいう(第244条第1項)。
国との関係、地方公共団体相互間の関係
関与
関与の意義( ⇒245条)
関与の法定主義( ⇒245条の2)
関与の基本原則( ⇒245条の3)国は、普通地方公共団体が関与を受ける場合には、必要な最小限度とし自主性および自立性に配慮しなけれならない。
是正の要求( ⇒245条の5)各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
是正の勧告( ⇒245条の6)
是正の指示( ⇒245条の7)
代執行( ⇒245条の8)
法定受託事務の処理基準( ⇒245条の9)
所轄大臣は、都道府県の法定受託事務について基準を定めることが出来る(同条1項)。都道府県は、市町村の法定受託事務について基準を定めることが出来る(同条2項)。
関与の手続
是正の要求等の方式( ⇒249条)当該是正の要求等の内容及び理由を記載した書面を交付しなければならない。
協議の方式( ⇒250条)
許認可等の標準処理期間( ⇒250条の3)
許認可等の取消し等の方式( ⇒250条の4)
届出( ⇒250条の5)
紛争処理
国地方係争処理委員会 (合議制機関)総務省に設置され、国の関与に関する審査の申し出につき処理をする( ⇒250条の7)
自治紛争処理委員 (独任制機関)事件ごとに設置され、普通地方公共団体の間の紛争の調停、都道府県の関与に関する審査を処理する( ⇒251条1項、2項)委員は、総務大臣または都道府県知事が、任命する。
国の関与に関する訴えの提起( ⇒251条の5)