地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい、独:Gebietsk?rperschaft、英:local government)とは、国家の領土の一部を範囲とし、その地域における住民を構成員として、地域内の地方自治を行うために、憲法や法律が定めた自治権を行使する団体をいう。一般に地方自治体、または略して地公体とも呼ばれる。
特別地方公共団体と区別する必要がある場合、普通地方公共団体と称されることがある。しかし、特別地方公共団体も含める場合もあるので、文脈依存(多義的)である。
地方自治法について以下では、条数のみ記載する。
目次
1 単位
1.1 基礎自治体
1.2 広域自治体
1.3 連合自治体(仮称)
2 日本
2.1 意味
2.2 役割
2.3 機構
2.3.1 住民
2.3.2 議会
2.3.3 執行機関
2.3.3.1 普通地方公共団体の長
2.3.3.2 委員会及び委員
2.4 事務
2.5 自治立法権
2.5.1 条例
2.6 財務
2.7 公の施設
2.8 国との関係、地方公共団体相互間の関係
2.9 日本での種類
2.9.1 地方自治法に規定する地方公共団体
2.9.2 「市町村の合併の特例に関する法律」に規定する地方公共団体
2.9.3 独立した地方公共団体でないもの
3 フランス
4 イタリア
5 大韓民国
6 関連項目
7 外部リンク
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一般的に、国家の行政組織を階層別に分けると、「基礎自治体(市町村役場など)<広域自治体(県庁、州政府、地方王国政府など)<中央政府(連邦政府)」の順で大きくなる。底辺ほど数が多く、広域になるに連れて少なくなる。
以降でも述べる「単位系」においては、基礎自治体を青、県規模を緑、道規模を赤、出張所規模を黄で示して区別する。
都市や村落、即ち「点」「コミュニティー」を範囲とする地方公共団体を基礎自治体という。単位系では、都市を市、村落を村として分ける場合もあるが、「○○市」「○○村」を区別しない場合もある。尚、「○○市」「○○村」を区別せずに一括する国家は、ヨーロッパに多く見られる。
県や道(州)など、広い範囲を治める地方公共団体や、複数の基礎自治体が集まって構成される地方公共団体を、広域自治体という。「面」「エリア」の概念となる。
単位の種類には、郡、県、道などがある。規模は「郡<県<道」の順に広くなり、県は小さな広がりを、道は大きな広がりを指す。規模が大きく異なる為、県規模と道規模の行政区画を区別する事が多い。
尚、県や道などとは別に、基礎自治体同士の広域連合体が結成される事もある。この場合は、「○○広域連合」のような一部事務組合の形式を採って、一部の案件を広域連合体に移して実施する事例が見られる。
連合自治体(仮称) この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。
市町村で構成する広域的な自治体。北海道の町村会で提唱しているが、総務省は否定的である。