地方公共団体相互間の関係
紛争処理
自治紛争処理委員 (独任制機関)事件ごとに設置され、普通地方公共団体の間の紛争の調停、都道府県の関与に関する審査を処理する( ⇒251条1項、2項)委員は、総務大臣または都道府県知事が、任命する。
都道府県の関与に関する訴えの提起( ⇒252条)
普通地方公共団体相互間の協力
条例による事務処理の特例都道府県は、条例により知事の事務を、市町村に処理することとすることが出来る( ⇒252条の17の2)。
地方自治法に規定する地方公共団体
普通地方公共団体
都道府県
都(東京) - 道(北海道) - 府(大阪・京都)- 県 (43)
市町村
市 - 町 - 村
都道府県は市区町村を包括していて、基本的な行政は市区町村が行い、広域的な行政は都道府県が行う。
都道府県及び市区町村は選挙で選ばれた首長と議会がある。
特別地方公共団体(第3編)憲法上の地方公共団体ではない。
市町村相応のもの
特別区(第281条)特別区は、都のみに置かれる特別地方公共団体であるが、都が処理する業務以外の部分では市に準じる。
地方公共団体の組合(第284条)
一部事務組合 - 広域連合 - 全部事務組合 - 役場事務組合
財産区(第294条)
地方開発事業団
大都市等に関する特例
政令指定都市
中核市
特例市
「市町村の合併の特例に関する法律」に規定する地方公共団体
特別地方公共団体