法務省入国管理局の統計[1]によると、2006年(平成18年)の外国人入国者数は、日本政府のビジット・ジャパン・キャンペーンや2005年3月からの韓国人及び台湾居住者に対する査証免除措置、及び中国に対する査証発給条件の緩和の効果等があいまって、2005年比8.8%増の810万7963人で過去最高となった。
2006年末現在の外国人登録者数は、中・長期的に生活を送る者が増加し、2005年比3.6%増の208万4919人、総人口に占める割合も1.63%で過去最高を更新した。
2007年(平成19年)1月1日現在の不法残留者数は、入国審査の厳格化、関係機関との密接な連携による入管法違反外国人の集中摘発の実施等総合的な不法滞在者対策により、前年比11.8%減の17万839人で過去最高であった1993年(平成5年)5月1日現在の29万8646人から一貫して減少している。不法滞在者の20%ほどが韓国人であり、毎年最も多い不法滞在外国人となっている。
2006年(平成18年)末現在の日本における国籍別外国人登録者数、および、主要五カ国の1998-2006年の間の推移は以下のとおりである:国籍別外国人登録者数の推移
2007年末現在の日本における国籍別外国人登録者数国籍人数構成比
中国606,88928.2%
韓国・朝鮮593,48927.6%
ブラジル316,96714.7%
フィリピン202,5929.4%
ペルー59,6962.8%
米国51,8512.4%
その他321,48914.9%
合計2,152,973100%
日本の外国人登録上の国名には、名前が似ていて重複してしまうなど、ごく一部の例外(「ドミニカ共和国」と「ドミニカ国」等)を除き「王国」、「共和国」などの政体を用いた正式国名表記は使われない。上表の国籍表示(「韓国・朝鮮」及び「その他」を除く)は法務省入国管理局が用いる当該略称方式に基づく。「韓国・朝鮮」については統計ではこのように取りまとめた表記も用いられるが、個々の外国人登録原票・外国人登録証明書ではそれぞれ「韓国」又は「朝鮮」と表示される。
上表の「中国」には、香港及び澳門両特別行政区発行の旅券(中国語で「護照」)を所持する者のほか、台湾の旅券(中華民国護照)を所持する者も含まれる。これらの地域については上記のように単に「中国」に取りまとめる場合のほか、それぞれ「中国(香港)」、「中国(その他)」、「中国(台湾)」などに細分化して表示する場合もある。
日本の外国人登録法では、登録に用いる外国籍(無国籍含む)は一つに限られており、多重国籍者の場合は現に登録に用いられた国籍に基づいて分類・計上される。
在留の資格人数構成比
特別永住者430,22920.0
永住者439,75720.4
定住者268,60412.5
日本人の配偶者等256,98011.9
留学132,4606.2
その他624,94329.0
合計2,152,973100
「特別永住者」とは、1991年(平成3年)11月1日、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(入管特例法)の施行により、戦前(1945年(昭和20年)9月2日以前)から引き続き日本に居住している平和条約国籍離脱者(韓国・朝鮮人及び台湾人)とそれらの人たちの子孫を対象に定められた在留の資格である。
特別永住者はその活動においてほとんど制限がなく日本に永住できる。
日本から一時的に出国して戻ってくる場合に必要となる再入国許可の有効期間が4年間(事情によっては1年間延長可能で計5年。特別永住者以外の在留外国人は最長で3年間プラス1年の計4年)となり、この期間を通して日本国外に滞在でき、数次有効の再入国許可を取得すれば何回でも出入国できる。ただし、この有効期間内に再入国しないと、特別永住者の資格が直近の出国時に溯って消滅する。
退去強制事由も4項目に限定(特別永住者以外の外国人は24項目)され、たとえば7年超(前同1年超)の懲役または禁錮に処せられた者で法務大臣が認定した者などと緩和されている。
特別永住者の子孫も、日本で出生し所定の手続をした場合は特別永住者となる。
日本における外国人問題としては、
不法滞在、外国人犯罪
憲法上の人権享有主体性 - 例えば、外国人参政権
文化の違いによるトラブル - 例えば、銭湯の入場拒否事件
などがある。
2003年末、法務省や警察関係者らからなる「犯罪対策閣僚会議」で、「犯罪に強い社会の実現のための行動計画」が策定され12月2日から施行された。不法滞在者を「入らせない」、「来させない」、「居させない」を3本柱とした「入管プロジェクト」と呼ばれるこの行動計画は、2008年末までに不法滞在者を半減させることを目標にしている。[2]
不法残留者は過去最高であった1993年5月1日現在の29万8646人、プロジェクト発足直後の2004年1月1日時点での約22万人、2007年1月1日時点で前年比11.8%減の17万839人に減った。しかし、目標である2008年末時点における11万人の達成は危ぶまれている。法務省統計では不法滞在者数が最も多い国は韓国人(全体の20%ほど)、2位が中国人であり、毎年この順位は変わっていない。
法務省入国管理局は2006年6月1日から同月30日までの1か月間、「不法就労外国人対策キャンペーン月間」を実施し、外国人や事業主、地方自治体、関係団体及び在日外国大使館等を対象に不法就労の防止について理解と協力を求めるための呼びかけ、在留審査の際に外国人にリーフレット等を配布したり、パトロールカーを活用などによる街頭等での広報活動、ポスター及びリーフレット配布による不法滞在者の自主的な出頭の促進活動を行った。[3]
2007年11月20日から特別永住者等を除く16歳以上の外国人は、空港や港での日本への入国申請時に指紋及び顔写真を提供し、その後入国審査官の審査を受けることになる。個人識別情報の提供が義務付けられている外国人が、指紋又は顔写真の提供を拒否した場合は、日本への入国は許可されず退去を命じられる。[4]
犯罪者が捕縛を免れる目的や[5]、不法滞在をした後正規手続きにより出国すると、そのことが記録に残り次回の日本への入国時の支障となったり、成りすまし入国が発覚したりするので、これを防ぐ目的での密出国も盛んである。2006年海上保安庁が摘発した不法出国者は41人。うち36人が韓国人で、そのほとんどは女性だった。[6]