船舶の国籍は船籍と呼ばれ、船舶は、当該船舶が登録されている(日本では船舶登記)国の船籍を有する。船籍を取得するための登録要件としては、船舶の製造地が自国であることを要件とする例、船舶の所有者が自国民であることを主要な要件とする例(加えて船員が自国民であることを要求する場合もある)があるが、国際法上は抽象的に、船舶と船籍との間に「真正な関係」が存在しなければならないとされている。
もっとも、自国に船舶の登録を誘致するために、上記の登録要件を緩やかにしたり船舶に関する行政上の規制を緩やかにする国(税の優遇など パナマが有名)があり、そのような国家に船籍を置く船舶があることが問題となっている(いわゆる便宜置籍船)。
なお、船籍は、国際私法上、物権関係の準拠法の指定に際し、所在地に代わる連結点として使用されることが多い(日本の場合は明文の規定がないが、同様に解されている)。 航空機についても船舶に準じた考え方がされている。
関連項目
国籍法
国籍法 (日本)
国籍条項
旅券
終身旅行者(PT)
無国籍者
外部リンク
⇒法務省民事局「国籍選択について」
カテゴリ: 国際法 | 国籍
更新日時:2008年9月22日(月)03:43
取得日時:2008/10/14 14:46