国籍
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帰化による取得

出生後に国籍を取得すること全てを指す場合もあるが、基本的には、出生後の国籍取得のうち本人の志望に基づき国家が国籍を付与する場合を帰化という。

法律で定められた条件を満たす場合は当然帰化できる立法例(アメリカ)と、定められた条件を満たす場合でもなお帰化の決定について行政機関に一定の裁量が認められる立法例(日本、イギリス)がある。


国籍の喪失


志望による外国籍取得による喪失

国籍自由の原則から、本人が志望した場合は国籍の離脱を認めるべきとも言えるが、国籍唯一の原則による制約を受ける。そのため、立法例としては志望により外国籍を取得した場合に国籍離脱を認める例が多い。

日本の場合は、本人が志望して外国籍を取得した場合は、法律上当然に日本国籍を失う。


身分行為による喪失

このような立法がされる趣旨は身分行為による取得と同旨である。しかし、外国籍の取得が本人の志望によるものではないため(もちろん、外国籍の取得を目的で婚姻等をする場合はある)、このような立法例は少なくなっており、後述の国籍離脱の届出による喪失に吸収されるのが実情である。


国籍離脱の届出による喪失

国籍自由の原則から認められるが、無国籍を防止するため、外国籍を有していることを条件とする立法例が多い。日本にも国籍離脱の届出制度が存在するが、外国籍がない場合の離脱を認めていない。


国籍選択制度による喪失

国籍選択制度とは、二重国籍者に対し一定の期限までにいずれかの国籍の選択を義務づける制度である。二重国籍を解消することを目的としており、選択がされない場合は国籍を喪失させる措置が採られる立法例が多い。

日本においては、1984年の国籍法改正の時に導入された(施行は1985年)。もっとも、日本国籍を選択した場合は外国籍の離脱に努める義務が生じるが、国籍離脱に関する外国の法制度が様々であることなどを考慮し、その後に外国籍の離脱の手続をとらないことをもって日本国籍喪失事由とはしていない。


自然人以外の国籍

国籍は本来は自然人についてのみ認められる概念であるが、法人船舶についてもいわば擬制的に国籍という概念が用いられる場合がある。


法人の国籍

法人に関しては、法人に関する法律関係の準拠法の指定や、ある国の法律に基づいて成立した法人が他国でも法人として権利能力を有するかという問題がある。この点につき考察する場合に法人の国籍という概念を用い、内国法人と外国法人とに区別することが行われる場合がある。

この点については、法人の設立準拠法が内国である場合は内国法人であり、設立準拠法が外国である場合は外国法人であると考えるのが、伝統的な見解である。もっとも、第一次世界大戦の際、内国法に従って設立された法人の経営権が外国人に帰属しているような場合であっても内国法人と言えるかが問題となったことがある。


船舶の国籍

船舶の国籍は船籍と呼ばれ、船舶は、当該船舶が登録されている(日本では船舶登記)国の船籍を有する。船籍を取得するための登録要件としては、船舶の製造地が自国であることを要件とする例、船舶の所有者が自国民であることを主要な要件とする例(加えて船員が自国民であることを要求する場合もある)があるが、国際法上は抽象的に、船舶と船籍との間に「真正な関係」が存在しなければならないとされている。

もっとも、自国に船舶の登録を誘致するために、上記の登録要件を緩やかにしたり船舶に関する行政上の規制を緩やかにする国(税の優遇など パナマが有名)があり、そのような国家に船籍を置く船舶があることが問題となっている(いわゆる便宜置籍船)。

なお、船籍は、国際私法上、物権関係の準拠法の指定に際し、所在地に代わる連結点として使用されることが多い(日本の場合は明文の規定がないが、同様に解されている)。 航空機についても船舶に準じた考え方がされている。 


関連項目

国籍法

国籍法 (日本)

国籍条項

旅券

終身旅行者(PT)

無国籍者


外部リンク

法務省民事局「国籍選択について」
カテゴリ: 国際法 | 国籍

更新日時:2008年7月18日(金)16:01
取得日時:2008/08/21 11:02


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki