この法律は24ヶ条の条文により構成される。
収税官吏の国税に関する犯則事件の調査に関する規定
収税官吏の犯則事件の処分に関する規定
通告処分、告発その他国税局長または税務署長の処分に関する規定
国税の徴収・納付を阻害する犯罪及び本法に基づく検査を妨害する罪の処罰に関する規定
この法律にいう収税官吏とは、税務に従事する職員で、犯則事件の調査を行う部課に所属し、かつその所属長からこの法律上の収税官吏の権限行使を命じられた者である。
租税犯は大きく分けて脱税犯と秩序犯に分類することができる。
脱税犯
逋脱(ほだつ)犯:偽りその他不正の行為により税を免れる罪。
受還付犯:偽りその他不正の行為により税の還付を受ける罪。
不納付犯:徴収の義務を負う者がその義務を怠り、徴収して納付すべき税を納付しない罪。
秩序犯 租税犯から脱税犯を除いたもの。各種義務違反や形式犯などがある。
「不正の行為」とは、税を免れることを可能とする行為であって、社会通念上不正と認められるすべてのものをいう。
関連項目
脱税
税金
国税
地方税
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カテゴリ: 日本の法律 | 刑事手続法 | 税法 | 法関連のスタブ項目
更新日時:2008年9月14日(日)00:16
取得日時:2008/09/26 15:09