国民大会
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歴代集会第1回国民大会(1948年 - 1991年)8回の定期会議、2回の臨時会議を開催第2回国民大会(1992年 - 1995年)5回の定期会議を開催第3回国民大会(1996年 - 2000年)5回の定期会議を開催

2000年4月25日公布の中華民国憲法修正条文では第3回国民大会代表の任期を2000年年5月19日までとし、その後の国民大会の組織は下記の通りに改編された。

国民大会代表の定員を300名とする

立法院より憲法修正案、領土変更案、総統・副総統弾劾案が提出された際は、3ヶ月以内に選挙により選出される。

選挙方式は比例代表方式とし、選挙結果判明後10日以内に集会が召集される

集会期間は最長1ヶ月とし、代表就任期間は集会期間と同一とする

職権は立法院が提出した憲法修正案、領土変更案、総統・副総統弾劾案の議決とする


憲法改正

第1回国民大会第1次会議は憲法修正を目的とし、1948年4月18日に「動員戡乱時期臨時条款」を採択し、同年国民政府により憲法に優先する内容として公布・施行された。国民政府の台湾移転後、憲法の有効性及び国民大会の存在意義について疑問とする声があがり、1991年に万年代表であった第1回国民大会代表の退職が決定され、同時に新しい国民大会代表選挙及び憲法改正作業が着手された。その後、国民大会は1991年、1992年、1994年、1997年、1999年、2000年と6回にわたる憲法改正を実施している。1991年4月、加憲の方法により中華民国憲法増補条文11条を制定1991年、両岸分裂の事実を確認し、動員戡乱時期臨時条款を廃止1992年、監察委員を総統の指名に変更1994年、総統の中華民国自由地区住民における直接選挙を実施1994年、「原住民」の名称を憲法で定める1997年、台湾省を行政組織として凍結1997年、立法院の行政院長就任の同意権を削除1997年、立法院の内閣不信任案議決権と総統による国会解散権を新設2000年、立法院組織改編、将来の国民大会廃止の方向を決定国民大会秘書処(台北市中正区中華路)


任務型国民大会

台湾の政治発展により直接選挙により選出された総統が誕生すると、総統権限は直接国民に責任を有すようになり、国民大会は必要に応じて選出され、職務完了後に解散する内容に改編され、「任務型国民大会」と称された。2004年8月、立法院が憲法修正案を198議員全員の賛成により通過させると、国民大会により再議決する必要が生じ、国民大会代表選挙が実施された。この時の憲法修正案には国民大会の廃止の内容が含まれていたため、最初にして最後の「任務型国民大会代表」選挙となった。

2005年6月、任務型国民大会は賛成票249票の賛成、反対票48で憲法修正案を可決し、国会改革、国民投票、国民大会廃止の3大議題が可決された。


国民大会廃止後の憲法

国民大会廃止後、その職権に関しては憲法により下記の通り改められた。

総統弾劾案は立法院が提出し、司法院大法官会議による憲法法庭が審理する。大法官の弾劾案審理権の新設と共に、監察院の弾劾規定を凍結する

立法委員定員を225議席(第7回)から113議席に減らし、任期は4年とする。選挙方式は単一選挙区2票制(小選挙区比例代表並立制)とし、比例代表候補者リストにおける女性の比率は1/2を下回らないものとする。

中華民国の領土変更は公民投票により決定される

憲法改正は立法院立法委員1/4以上の提案、3/4以上の出席で、出席議員の3/4以上の賛成で議決される。
議決後半年後に公民投票(国民投票)を行い過半数の同意を得て成立する


外部リンク

中華民國國民大會
カテゴリ: 台湾の政治 | 中華民国の政府機構

更新日時:2008年4月28日(月)07:22
取得日時:2008/08/30 17:43


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki