国民大会(-2005年)
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国民大会(こくみんたいかい、National Assembly of the Republic of China)は中華民国にかつて存在した政府機構。1947年の中華民国憲法の規定に従い全国民の代表が中央において「政権」を行使するための機構であり、五権分立の中華民国の中での最高機関に位置づけられていた。
しかし、台湾の民主化の過程で国民大会は権限を縮小され、存在意義が低下していった。にもかかわらず、1999年に国民大会は同代表の任期を延長する憲法修正を行った。この事件が国民の反発を買い、この憲法修正は司法院大法官会議により無効を宣言された。そして国民大会は2000年に非常設の機関とされ、その後、2005年6月の憲法修正によって廃止された。
目次
1 成立背景
2 廃止以前の権限
3 国民大会の集会
3.1 歴代集会
4 憲法改正
4.1 任務型国民大会
5 国民大会廃止後の憲法
6 外部リンク
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孫文は中華民国憲法を構想するに当たって、政府機能を政権と治権に分化させ、国民は選挙、罷免、創制(国民発案)、複決(国民投票)の4種の政権を行使できるものとした。そして治権は五院(行政院、立法院、司法院、監察院、考試院)が行使し、国民に必要な協力を提供するものと定めた。その中で政府、領土主権を監督し、憲法改正等の中央政権は国民大会が行使するとされ、国民大会は憲法上五院の上に置かれた。これにより国民は選挙により選出された国民大会代表を通じて中央機関での政権を行使し、政府の治権を掌握し、これにより政権と治権の均衡を実現すると同時に、政府による国民の権利と利益に対する侵害を防止すると同時に、政府が提供するあらゆる機能を享受できるものと定められた。
中華民国憲法(1947年南京)に定める国民大会の職権は下記の通り:
総統及び副総統の選挙
総統及び副総統の罷免
憲法改正
立法院が提出する憲法修正案の議決
その後国民大会の職権は数度にわたり修正された。憲法増補条文第1条第2項の規定は下記の通り:
立法院が提出する憲法修正案を議決する
立法院が提出する領土変更案を議決する
立法院が提出する総統、副総統の弾劾案を議決する
国民大会が2005年に廃止された後、上記の職権は立法院、司法院大法官会議(憲法法庭)、あるいは公民投票(国民投票)に移管された。
国民大会の集会は憲法規定に依拠し、総統任期完了90日前に召集され、また別に第30条の規定により臨時に召集されることがある。しかし国民政府が1949年に台湾に移転してからは、大陸から移った第1回国民大会代表は改選を行なうことが不可能となったため無期限にその任期が延長され、「万年国民大会代表」と揶揄されることもあった。
歴代集会第1回国民大会(1948年 - 1991年)8回の定期会議、2回の臨時会議を開催第2回国民大会(1992年 - 1995年)5回の定期会議を開催第3回国民大会(1996年 - 2000年)5回の定期会議を開催
2000年4月25日公布の中華民国憲法修正条文では第3回国民大会代表の任期を2000年年5月19日までとし、その後の国民大会の組織は下記の通りに改編された。
国民大会代表の定員を300名とする
立法院より憲法修正案、領土変更案、総統・副総統弾劾案が提出された際は、3ヶ月以内に選挙により選出される。
選挙方式は比例代表方式とし、選挙結果判明後10日以内に集会が召集される
集会期間は最長1ヶ月とし、代表就任期間は集会期間と同一とする
職権は立法院が提出した憲法修正案、領土変更案、総統・副総統弾劾案の議決とする