国民の休日
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メーデーの祝日化による「国民の休日」

5月1日メーデーとして祝日化されれば、4月29日(昭和の日)と挟まれた4月30日および5月3日(憲法記念日)に挟まれた5月2日が「国民の休日」となり、4月29日から5月5日まで7連休とゴールデンウィークが大型化する。しかし、「勤労感謝の日と趣旨が重複するメーデーを祝日化する必要がない」とする意見があり、実現には至っていない。


クリスマスの祝日化による「国民の休日」

12月25日クリスマスとして祝日化されれば12月23日天皇誕生日)と挟まれた12月24日が「国民の休日」となる。また、皇位継承があり天皇誕生日が移動し、12月23日が法律で制定されなくなり祝日でなくなった場合、12月24日は「国民の休日」ではなくなる。もっとも、特定の宗教の記念日を国の法律で祝日にすることは日本国憲法が規定している政教分離規定に違反する可能性も指摘されている。12月25日の祝日化に関しては、後述する大正天皇祭の復活という形を取れば政教分離問題は発生しない。


天皇誕生日が他の祝日と二日違いになった場合の「国民の休日」

天皇誕生日が他の祝日と二日違いになった場合、間に挟まれた日が「国民の休日」となる。1985年12月27日以降から現在まで、天皇の誕生日が他の祝日と二日違いになった例はないが、皇位継承権がある皇族男子の誕生日が他の祝日と二日違いだった例として、高松宮宣仁親王1987年2月3日薨去)の誕生日(1月3日)がある。もし、高松宮宣仁親王が天皇に即位していた場合、元日(1月1日)と天皇誕生日(1月3日)に挟まれる1月2日が「国民の休日」となっていたことになる。


大正天皇祭が存続していた場合の「国民の休日」

大正天皇が崩御した12月25日は1927年から1947年まで「大正天皇祭」という休日になっていた。もし仮に戦後も存続していれば、天皇誕生日と挟まれた12月24日が「国民の休日」となる。また、皇位継承があり天皇誕生日が移動し、12月23日が法律で制定されなくなり祝日でなくなった場合、12月24日は「国民の休日」ではなくなる。


関連項目ウィキソースに ⇒国民の祝日に関する法律の原文があります。

国民の祝日に関する法律

ゴールデンウィーク

シルバーウィーク
カテゴリ: 出典を必要とする記事 | 休日 | 5月 | 9月

更新日時:2008年9月18日(木)15:35
取得日時:2008/09/30 21:53


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki