国家公安委員会委員長(こっかこうあんいいんかいいいんちょう)は、内閣府の外局である国家公安委員会の長であり、警察法第6条により国務大臣をもって充てられる。「委員会委員長」と重畳したものが正式職名であり、「国家公安委員長」は略称である(委員の職名も同様)。委員の中から互選で選出するのではなく、委員とは別にあらかじめ委員長として命ぜられる。合議体の民主的な運営という観点から委員(定数5人)の任命には衆参両議院の同意が必要とされるのに対し、委員長は内閣総理大臣からの辞令のみで就任する。
目次
1 委員長の職務
2 委員長の代理と事務代理
3 歴代委員長一覧
3.1 警察法(昭和22年法律第126号)による委員長
3.2 警察法(昭和29年法律第162号)による委員長
4 関連項目
5 外部リンク
//
国家公安委員会委員長は、会務を総理し、国家公安委員会を代表することとされ、国家公安委員会を招集する。委員長及び三人以上の委員の出席がなければ、国家公安委員会は会議を開き、議決をすることが出来ないとされており、国家公安委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決する。議決が賛否同数の場合には、委員長の決するところによる。
国家公安委員会では、委員長が外遊・短期間の疾病等の理由により不在となる場合に備えて、あらかじめ委員の1人を委員長代理として互選し、会議の招集・議長役を代行させることとなっている。ただし、この委員長代理には「国務大臣たる委員長」の代理権限まではないため、国家公安委員会規則の制定文署名等の決裁行為は、内閣総理大臣が一時的に指名する国務大臣が「国家公安委員会委員長事務代理」の名で行うこととなっている。
警察法(昭和22年法律第126号)による委員長
委員長は、委員(5人)の互選により選任される。委員長としての任期は1年(ただし、委員としての任期が優先する)で再任可能。
委員は、警察職員及び他の官公庁の職業的公務員の経験を有しない者の中から、衆参両議院の同意(衆議院の優越あり)を得て任命される(国務大臣からの補職ではない)。委員の任期は当該(旧)警察法第7条第1項では一律5年となっていたが、附則第2条第1項で初回のみ「一人は一年、一人は二年、一人は三年、一人は四年、一人は五年」とされ、かつ、同条第2項で「前項に規定する各委員の任期は、当該委員会において、くじでこれを定める。」とされており、辻二郎は4年の任期であったため下記のような退任日となった。青木均一は(旧)警察法の廃止(すなわちこの旧・委員会の廃止)による自然退任。
互選による委員長職であるため、実際の選任は第1回の会議(1年ごとの任期満了後はその直後の会議)の日に行われる(会議の日は3月7日とは限らない)。委員長としての様態を記載するこの表の趣旨からすれば本来は実際の委員長就任・再選日ごとに代数を区別して表示すべきであるが、国家の公安に関する会議ということもあり、公表された資料では(委員としての任命日は官報への辞令掲載で確認できるが)委員長としての互選及び改選の日が確認できないため、ここでは委員長たる人物ごとに1代として取りまとめ、かつ、在任期間も委員長としてでなく委員としてのそれを記載する。なお、青木均一の始期については、委員としては1950年3月31日に任命されているが、便宜上、辻二郎の退任日翌日を始期として記載した。
代氏名在任期間前職等
国家公安委員会委員長
1辻二郎1948年3月7日 − 1952年3月6日工学者(財団法人理化学研究所副所長など)
2青木均一1952年3月7日 − 1954年6月30日実業家(品川白煉瓦社長など)
警察法(昭和29年法律第162号)による委員長
委員長は、国務大臣をもって充てられる。
事務取扱・事務代理は空位の場合のみ記載し、海外出張等の一時不在時のものは記載しない。
内閣欄には新首相の任命による組閣次数のみ区別し、改造による次数は区別しない(記述が煩雑・輻輳するため)。
代氏名内閣在任期間兼務等
国務大臣国家公安委員会委員長(総理府の外局)
1小坂善太郎第5次吉田内閣1954年7月1日 - 1954年10月1日労働大臣
2小原直第5次吉田内閣1954年10月1日 - 1954年12月10日法務大臣
3大麻唯男第1次鳩山内閣1954年12月10日 - 1955年3月19日
4第2次鳩山内閣1955年3月19日 - 1955年11月22日
5第3次鳩山内閣1955年11月22日 - 1956年12月23日
-石橋湛山石橋内閣1956年12月23日内閣総理大臣による事務取扱
6大久保留次郎石橋内閣1956年12月23日 - 1957年2月25日行政管理庁長官
7第1次岸内閣1957年2月25日 - 1957年7月10日行政管理庁長官
8正力松太郎第1次岸内閣1957年7月10日 - 1958年6月12日科学技術庁長官
9青木正第2次岸内閣1958年6月12日 - 1959年6月18日自治庁長官(1958年10月28日まで)
自治庁長官(1959年1月12日以降)
10石原幹市郎第2次岸内閣1959年6月18日 - 1960年7月19日自治庁長官(1960年7月1日まで)
自治大臣(1960年7月1日以降)
11山崎巖第1次池田内閣1960年7月19日 - 1960年10月13日自治大臣
12周東英雄第1次池田内閣1960年10月13日 - 1960年12月8日自治大臣
13安井謙第2次池田内閣1960年12月8日 - 1962年7月18日自治大臣
14篠田弘作第2次池田内閣1962年7月18日 - 1963年7月18日自治大臣
15早川崇第2次池田内閣1963年7月18日 - 1963年12月9日自治大臣
16第3次池田内閣1963年12月9日 - 1964年3月25日自治大臣
17赤澤正道第3次池田内閣1964年3月25日 - 1964年7月18日自治大臣