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^ 衆議院憲法調査会における「天皇」に関するこれまでの議論(平成17年2月衆議院憲法調査会事務局) ⇒[1]
^ 昭和29年6月30日総理府令第40号
^ 自衛隊法施行規則第39条 隊員となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名押印して服務の宣誓を行わなければならない。学生、予備自衛官等又は非常勤の隊員が隊員となつたときも同様とする。宣誓 私は、我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、日本国憲法 及び法令を遵守し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、技能を磨き、政治的活動に関与せず、強い責任感をもつて専心職務の遂行に当たり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め、もつて国民の負託にこたえることを誓います。
^ 『基本法コンメンタール 憲法』(別冊法学セミナー)、第5版、2006年、23頁。
^ 1973年6月28日参議院内閣委員会、政府委員吉國一郎内閣法制局長官答弁
^ 1988年10月11日参議院内閣委員会、大出峻郎内閣法制局第一部長答弁
^ 1990年(平成元年)5月14日の参議院予算委員会における内閣法制局長官答弁。もっとも、「天皇は国の象徴であり、さらにはごく一部では…外交関係において国を代表する面」もあるという限定された意味における「元首」であるとする。
^ 2001年6月6日第151回国会参議院憲法調査会、阪田雅裕内閣法制局第一部長答弁
^ ただし、明治憲法に基づいた判決。現在においては明治憲法は事実上失効し、”不敬罪”は戦前の天皇制の概念に基づく刑罰である。そのため、この判決には、現在の憲法においてどのような意味があるかは、議論が必要だろう。
^ 「国家と法?」放送大学出版会
^ 『基本法コンメンタール 憲法』(別冊法学セミナー)、第5版、2006年、23頁。
^ 天皇と内閣総理大臣が内外の代表性を分有するとしたうえで、単一の存在としての元首は存在しない、とする。清宮? 186頁。当ページの末尾(参考資料)「象徴天皇制に関する基礎的資料」7頁に引用あり。
^ 小林直樹 憲法講義(上)155頁
^ 芦部信喜はこの説に立つ。芦部『憲法第三版』47頁。当ページの末尾(参考資料)「象徴天皇制に関する基礎的資料」7頁に引用あり。
関連項目ウィクショナリーに ⇒元首の項目があります。
国家
君主制
立憲君主制
共和制
天皇制(皇室制度)
象徴天皇制
カテゴリ: 出典を必要とする記事 | 政治の役職名 | 元首の一覧
更新日時:2008年7月15日(火)03:24
取得日時:2008/08/15 22:16
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
担当:Mamenoki