天皇は、形式的な権限のみをもち、一切の権力をもたない。日本国憲法第4条には、「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない」と規定されている。国事行為については、第7条で「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ」と規定して、具体的な内容を列記している。
憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
国会を召集すること。
衆議院を解散すること。
国会議員の総選挙の施行を公示すること。
国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
栄典を授与すること。
批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
外国の大使及び公使を接受すること。
儀式を行ふこと。
これらの国事行為は、内閣や政府の助言と承認を必要とし、内閣が責任を負う(第3条)。国事行為は天皇が主催するものと解されるが内閣の助言と承認に基づいて行われる受動的かつ儀礼的なものである。政府が主催する公式行事への天皇の臨席や皇室の宮中行事についての内閣の助言と承認の有無・天皇の責任性については議論があり、国事行為以外の天皇の行為については天皇の象徴性を有しないものであるとする意見(二分説)と、国事行為、公的行為及びそれ以外の行為とに区分する意見(三分説)がある。
準国事行為として論じられる例としては国会開会時に参議院でおこなう開会宣言などがある。天皇の公的行為を容認する立場については、天皇の行為が無限定に広がっていくおそれがあり、国事行為以外の天皇の行為について内閣の統制の下に置こうとする意図から出ているものであっても、現在では、天皇が独走する危険性よりも、内閣が天皇を政治的に利用する危険性の方が高いとの意見がある[5]。
古代ローマの昔より軍はインペリウム(ローマ法に承認された命令権)に対して忠誠の宣誓をおこなうことが政軍関係の基礎とされていた。日本では明治15年の軍人勅諭において、統帥権は天皇にあり忠節は国家・国権に尽くすものとした。戦後、この忠誠宣誓は自衛隊法施行規則(39-42条)により規定された[6]が、国、日本国憲法、法令および国民の負託に宣誓する体裁をとっており、天皇や内閣総理大臣に対する宣誓の体裁は採用していない[7]。一方で自衛隊法第7条により内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する、とされる。
天皇は、外国元首や外交官の接受、外交官認証(公証行為)といった対外代表性をもつほか、日本国の象徴(憲法第1条)であり、また国事行為を主催することが規定されている、など事実行為として元首の機能を有しているが、すべての公的行為には内閣の助言と承認(第3条)を必要とし、天皇は国事行為には無責任であることから議論がある。公式見解では、ほぼ天皇を元首としても差し支えないとする。しかし、戦後、天皇を元首とするかが長らく争点となっていた時期があり、天皇制の議論にまで発展していた。
元首(Head of state)の概念が国家有機体説の産物である以上、社会契約説に基づく国家観のもとでは元首という概念に無理があり、それを明確にすること自体がかえって規範的に社会のあり方を規制する可能性がある[8]。 いずれの機関が日本国の元首なのかは、複数の意見がある。
大日本帝国憲法は第4条で天皇を元首と規定した。一方、日本国憲法やそのほかの法律には、天皇を元首とする規定がない。ただ、元首の案件とされる国事行為についての規定はある。日本の公的機関の見解を以下に記述する。
内閣法制局は、「立憲君主制と言っても差し支えないであろう」としている[9][10]。また、天皇は限定された意味における元首であるとする[11]。一方で、天皇を元首と呼びうるかは定義によると述べるにとどまっている[12]。
外務省は、日本は立憲君主国であるとしている。
判例においては、プラカード事件第二審において天皇は元首であると判示している[13]。
外国の大使・公使の接受を行うという意味で国を代表している側面があり、元首の性質を有しているとする立場がある。清宮四郎らがこの立場にある。
公式見解に対する反論が、いくつかなされている。
公式見解では、日本は立憲君主国であるとしている。しかし、現在の憲法に君主規定自体が無いので「立憲(による君主)」とはいえないのではないかとの反論がある[要出典]。 憲法学者芦部信喜によると、
その地位が世襲で伝統的な権威を伴う
統治権、少なくとも行政権の一部を有する
などが君主の要件とされる[14]。 1.については日本の天皇は少なくとも千年以上の歴史を持ち、伝統的な権威を持っているので当てはまるが、2.については議論の余地がある。元首の要件で特に重要なものは、条約締結権など外に向かって国家を代表する権能である。しかし、天皇は、憲法第4条で、「象徴」という「国政に関する権能を有しない」者であると規定され、外交関係では「認証」「接受」という形式的・儀礼的行為しか憲法上は認められていない。一方、憲法第1条の象徴天皇制の規定の主眼は、国の形式的象徴の役割を強調するもので、他の権能、役割を否定する趣旨であると解される、とする。
以下のような天皇を元首としない説がある。[15]
日本国には元首は存在しないとする説[16]
準元首として天皇(「元首」としては存在しない)とする説[17]
内閣あるいは内閣総理大臣であるとする説[18]
元首が宗教の首長を兼ねる例
イギリス国王 - イギリス国王とイングランド国教会の地上における唯一最高の首長を兼ねる