国会は国の唯一の立法機関である(憲法第41条)。法律案の議決については59条に定めがある。
国の唯一の立法機関であるため、憲法上の人権に関する条文などで見られる「法律の定めるところにより」「法律の定める手続によらなければ」とある場合には、国会のみが具体的な条件・詳細な規定等を定めることができる。なお、立法府としての国会がその判断において、実施細則、具体的な基準等についての決定を行政府たる内閣等に委任することはできる。ただし、この場合でも一定の制約を付することが必要とされる。
憲法は、所定の憲法改正手続を経なければ、国会だけの判断により改正することはできないが、その憲法の範囲内において、立法をなすことができるのは国会だけであり、行政府の活動については法律に従ってなされる必要があるから、行政の活動は、当然に国会の意思に縛られることになる。日本では議院内閣制をとっていることから、通常は、国会の意思と行政府を指揮する内閣の意思とは一致する傾向にある。
裁判官は法律に拘束される(憲法第76条第3項)。憲法に違反する場合には、裁判所が違憲立法審査権を行使して当該法律の無効と判断することはあるものの、法律を制定する国会の意思は、裁判を通して日本国の全てに及ぶものといえる。
その他の国会の主な権能
条約承認権(61条)
弾劾裁判所の設置権(64条)
内閣総理大臣の指名権(67条)
財政監督権(83条)
憲法改正発議権(96条)
衆議院と参議院はそれぞれ国会の一院として対等な地位を占めるが、憲法上あるいは法律上において衆議院の議決が優先する場合(衆議院の優越)がある。
衆議院の優越を参照
議院の権能には主に議院自律権と国政調査権の二つがあり、これら議院の権能については衆参の各院が独立して行使することができる。
議院自律権
自主組織権
役員選任権(58条1項)
議員釈放請求権・議院逮捕許諾権(50条)
議員の資格争訟の裁判権(55条)
出席議員の3分の2以上の多数による議決で議員の議席を失わせることができる。議員に就任した後に議員資格を有するか否かを判断する権限が各議院に付与されている。
自律的運営権
規則制定権(58条2項本文前段)
議員に対する懲罰権(58条2項本文後段及びただし書)
院内の事項に限られ、院外については及ばない。議員を除名するには出席議員の3分の2以上の多数による賛成が必要
国政調査権を参照
行政権との関係国会議事堂 大臣室
議院内閣制
議院内閣制とは、議会と内閣が一応分立しつつ、議会の信任(特に、両院制をとる場合には、下院の信任。日本では衆議院の信任。)を内閣存立のための必要条件とする制度である。多くの場合、議会の多数派が与党を形成し、与党の中から内閣総理大臣を指名するため、議会と内閣は一体的に協働することになる。日本国憲法では、以下の諸規定により、議院内閣制を定める。
内閣による行政権の行使について、国会に対し、連帯責任を負うこと(66条3項)。
内閣総理大臣は、国会の議決により指名されること(67条1項前段)。
内閣総理大臣は、国会議員の中から指名されること(67条1項前段)。また、国務大臣の過半数は、国会議員の中から選ばれなければならないこと(68条1項但書き)。
衆議院の内閣不信任決議を定めたこと。また、内閣不信任決議を受けて、内閣が衆議院を解散しうる権限を定めたこと(第66条)。
これらの規定のうち、内閣の国会にする連帯責任に関する規定を議院内閣制の本質的要素と見る考え方は、責任本質説と呼ばれ、通説とされる。これに対して、責任規定のほか、内閣の衆議院解散権に関する規定をも議院内閣制の本質的要素と見る考え方は、均衡本質説と呼ばれる。内閣による衆議院解散は、69条に定める場合のほか、7条3号を根拠に行われることもある(いわゆる7条解散)。この7条解散は、解散権行使の要件などが特に定められていないため、内閣(特に内閣総理大臣)が政治的理由から行使することも多い。例えば、内閣提出の重要な法律案を国会が否決したときなど、国会による内閣の不信任と同様のものと捉え、内閣が衆議院を解散して、法案可決に必要な議席獲得を目指す場合などである。2005年(平成17年)には、内閣が提出した郵政民営化法案を参議院が否決したために、内閣は憲法7条3号に基づき衆議院を解散した(郵政解散)。この解散は、一見的外れ(衆議院を解散しても、参議院の構成は変わらない)である。しかし、参議院による否決を「国会による内閣の不信任」と捉え、法律案の再可決に必要な衆議院の議席獲得を目指した解散と解すると、他の解散と同じ理由で説明できる。
予算承認
予算の法的性質を巡っては諸説あるが、少なくとも行政に対する国会からの統制となることは疑いない。日本の憲法上は、法律制定による行政統制と見る必要は特になく、行政過程への介入による統制と見ても、国会の予算修正権等、一向に問題はない。予算否決という強権は、日本国憲法では事実上衆議院のみに認めているが、参議院の自然成立前に予算が執行される場合は、暫定予算を衆参で議決する必要がある。予備費の承諾
条約
条約の国内法の性質を巡っても諸説あるが、これまた少なくとも行政に対する国会からの統制となることは疑いない。条約否決という強権は、憲法では事実上衆議院のみに認めている。
国政調査権
必ずしも行政機関のみに限らず、公私の諸団体・個人にも及ぶ。
司法権との関係
裁判官弾劾裁判所の設置
国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する裁判官弾劾裁判所を設ける(憲法第64条)。非行のあった裁判官を裁判官弾劾裁判所に訴追するのは、同じく国会議員で組織する裁判官訴追委員会である。