帝国議会時代の議案審議が本会議中心であったのに対して、戦後国会はアメリカ連邦議会に範をとって国会審議は、委員会を中心に行われている。
各議院の委員会には、国会法に名称が明記された常設の常任委員会と、案件ごとに各議院が必要に応じて設けることが可能な特別委員会の2種類がある。
委員会は単独で開くほかに、同一院内の複数の委員会による連合審査会として、あるいは衆参両院の常任委員会による合同審査会として開くことも可能である。
また、具体的な議案の付託の有無にかかわらず、長期的な調査を行うための委員会的な組織として参議院にのみ「調査会」を設けることができるとの規定があり、慣例により3以内の調査会を置くこととなっている。これは、院の解散がなく任期が安定している参議院の特色を生かした制度である。
常任委員会の例 - 予算委員会
特別委員会の例 - 災害対策特別委員会
参議院の調査会の例 - 共生社会に関する調査会
常任委員会国会議事堂 衆議院第1委員室
内閣委員会
総務委員会
法務委員会
外務委員会(衆院のみ)
安全保障委員会(衆院のみ)
外交防衛委員会(参院のみ)
財務金融委員会(衆院のみ)
財政金融委員会(参院のみ)
文部科学委員会(衆院のみ)
文教科学委員会(参院のみ)
厚生労働委員会
農林水産委員会
経済産業委員会
国土交通委員会
環境委員会
国家基本政策委員会
予算委員会
決算行政監視委員会(衆院のみ)
決算委員会(参院のみ)
行政監視委員会(参院のみ)
議院運営委員会
懲罰委員会
衆参で議決が不一致の場合には、衆参で議決の調整を行うため、両院協議会が開かれる。予算、条約の承認、内閣総理大臣の指名について議決が異なった場合には必ず開かれ、法律案について議決が異なった場合には衆議院が開催に同意した場合のみ開かれる。
第167回国会から、衆参両院に日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するため、各議院に憲法審査会を置くとの法改正が施行された。実際の憲法改正原案についての審議は2010年5月18日以降可能となる。
法的には第167回国会の召集日である2007年8月7日から各議院に憲法審査会が存在していることになるが、同審査会の組織・手続の詳細を定める「憲法審査会規程」の制定が、両院とも共産党や社民党などの反対により見送られており、審査会の会長・委員が選出されない事態となっているため、休眠状態が続いている。
憲法改正の発議があったときに、当該発議に係る憲法改正案の国民に対する広報に関する事務を行うため、各議院においてその議員の中から選任された同数の委員で組織される臨時の機関。2010年5月18日以降発効。
政治倫理の確立のため、各議院に政治倫理審査会が設けられており(国会法124条の3)、行為規範等に違反するとされる場合に法的拘束力のない勧告を行う。審査例は存在するが、実際に勧告まで至った実例はない。『政倫審』と略して報道されることが多い。
国会は会期の間だけ活動する。会期は国会の召集により始まる。国会の召集は日本国憲法7条2号により天皇の国事行為とされており、国会の召集詔書は集会の期日を定めて公布される(国会法1条1項)。議員は召集詔書に指定された期日に各議院に集会しなければならない(国会法5条)。
会期延長および臨時会と特別会の会期設定は両議院一致の議決で行うとされているが(国会法11条・12条1項)、両院不一致の場合は衆議院の議決に従う(国会法13条)。
会期終了と同時に審議中の議案は原則として廃案となる。ただし閉会前に手続きを取ることにより、委員会は閉会中も審査を行うことができる。これにより次の会期においても審議の進捗を引き継ぐことが可能になる(継続審議)。
会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない( ⇒国会法68条)。
会期の種類
常会(通常国会)
毎年1回、1月中に召集(52条・ ⇒国会法2条)。会期は150日であるが、会期中に議員の任期が満限に達する場合には満限の日をもって終了する( ⇒国会法10条)。延長は1回のみ可能( ⇒国会法12条1項・2項)。
臨時会(臨時国会)
必要に応じて内閣が召集を決定する(53条前段)。いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、召集を決定しなくてはならない(53条後段)。このほか国会法の規定により衆議院議員の任期満了による総選挙が行われたとき及び参議院議員の通常選挙が行われたときにも原則として召集しなければならない( ⇒国会法2条の3)。延長は2回まで可能( ⇒国会法12条1項・2項)。
特別会(特別国会)