衆議院が解散された場合、参議院も同時に閉会となる(両院同時活動の原則)。この衆議院解散から特別会の開会までの閉会中、「国に緊急の必要があるとき」に、内閣は参議院の緊急集会の開催を求めることができる。緊急集会は国会の会期ではなく(詳細は「参議院の緊急集会」の項目参照)、緊急集会においてとられた措置は「臨時のもの」とされる。このため、緊急集会でとられた措置は、次の国会開会の後10日以内に衆議院の同意が求められ、同意がない場合には、その効力を将来に向かって失う。
帝国議会時代の議案審議が本会議中心であったのに対して、戦後国会はアメリカ連邦議会に範をとって国会審議は、委員会を中心に行われている。
各議院の委員会には、国会法に名称が明記された常設の常任委員会と、案件ごとに各議院が必要に応じて設けることが可能な特別委員会の2種類がある。
委員会は単独で開くほかに、同一院内の複数の委員会による連合審査会として、あるいは衆参両院の常任委員会による合同審査会として開くことも可能である。
また、具体的な議案の付託の有無にかかわらず、長期的な調査を行うための委員会的な組織として参議院にのみ「調査会」を設けることができるとの規定があり、慣例により3以内の調査会を置くこととなっている。これは、院の解散がなく任期が安定している参議院の特色を生かした制度である。
常任委員会の例 - 予算委員会
特別委員会の例 - 災害対策特別委員会
参議院の調査会の例 - 共生社会に関する調査会
常任委員会国会議事堂 衆議院第1委員室
内閣委員会
総務委員会
法務委員会
外務委員会(衆院のみ)
安全保障委員会(衆院のみ)
外交防衛委員会(参院のみ)
財務金融委員会(衆院のみ)
財政金融委員会(参院のみ)
文部科学委員会(衆院のみ)
文教科学委員会(参院のみ)
厚生労働委員会
農林水産委員会
経済産業委員会
国土交通委員会
環境委員会
国家基本政策委員会
予算委員会
決算行政監視委員会(衆院のみ)
決算委員会(参院のみ)
行政監視委員会(参院のみ)
議院運営委員会
懲罰委員会
衆参で議決が不一致の場合には、衆参で議決の調整を行うため、両院協議会が開かれる。予算、条約の承認、内閣総理大臣の指名について議決が異なった場合には必ず開かれ、法律案について議決が異なった場合には衆議院が開催に同意した場合のみ開かれる。
第167回国会から、衆参両院に日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するため、各議院に憲法審査会を置くとの法改正が施行された。実際の憲法改正原案についての審議は2010年5月18日以降可能となる。
法的には第167回国会の召集日である2007年8月7日から各議院に憲法審査会が存在していることになるが、同審査会の組織・手続の詳細を定める「憲法審査会規程」の制定が、両院とも共産党や社民党などの反対により見送られており、審査会の会長・委員が選出されない事態となっているため、休眠状態が続いている。
憲法改正の発議があったときに、当該発議に係る憲法改正案の国民に対する広報に関する事務を行うため、各議院においてその議員の中から選任された同数の委員で組織される臨時の機関。2010年5月18日以降発効。
政治倫理の確立のため、各議院に政治倫理審査会が設けられており、行為規範等に違反するとされる場合に法的拘束力のない勧告を行う。審査例は存在するが、実際に勧告まで至った実例はない。『政倫審』と略して報道されることが多い。
議事手続
方法
定足数(審議・議決に必要な出席者数)
本会議 - 56条1項により、両議院とも、総議員の3分の1以上。
委員会 - ⇒国会法49条により、委員の半数以上。
表決数(意思決定に必要な賛成表決数)
本会議
憲法第56条2項により、両議院とも、原則出席議員の過半数(半数+1以上)。可否同数の場合は議長決裁。
議員の議席喪失(55条)、秘密会開催(憲法第57条1項但書)、除名(58条2項但書)、衆議院の法律案再可決(59条2項)については、出席議員の3分の2以上。
憲法改正の発議(96条1項)は、総議員の3分の2以上。
委員会 - ⇒国会法50条により、出席委員の過半数。可否同数のとき、委員長決裁。
公開の原則・記録の公表
本会議(憲法第57条)
両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。