衆参で議決が不一致の場合には、衆参で議決の調整を行うため、両院協議会が開かれる。予算、条約の承認、内閣総理大臣の指名について議決が異なった場合には必ず開かれ、法律案について議決が異なった場合には衆議院が開催に同意した場合のみ開かれる。
第167回国会から、衆参両院に日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するため、各議院に憲法審査会を置くとの法改正が施行された。実際の憲法改正原案についての審議は2010年5月18日以降可能となる。
法的には第167回国会の召集日である2007年8月7日から各議院に憲法審査会が存在していることになるが、同審査会の組織・手続の詳細を定める「憲法審査会規程」の制定が、両院とも共産党や社民党などの反対により見送られており、審査会の会長・委員が選出されない事態となっているため、休眠状態が続いている。
憲法改正の発議があったときに、当該発議に係る憲法改正案の国民に対する広報に関する事務を行うため、各議院においてその議員の中から選任された同数の委員で組織される臨時の機関。2010年5月18日以降発効。
政治倫理の確立のため、各議院に政治倫理審査会が設けられており(国会法124条の3)、行為規範等に違反するとされる場合に法的拘束力のない勧告を行う。審査例は存在するが、実際に勧告まで至った実例はない。『政倫審』と略して報道されることが多い。
国会は会期の間だけ活動する。会期は国会の召集により始まる。国会の召集は日本国憲法7条2号により天皇の国事行為とされており、国会の召集詔書は集会の期日を定めて公布される(国会法1条1項)。議員は召集詔書に指定された期日に各議院に集会しなければならない(国会法5条)。
会期延長および臨時会と特別会の会期設定は両議院一致の議決で行うとされているが(国会法11条・12条1項)、両院不一致の場合は衆議院の議決に従う(国会法13条)。
会期終了と同時に審議中の議案は原則として廃案となる。ただし閉会前に手続きを取ることにより、委員会は閉会中も審査を行うことができる。これにより次の会期においても審議の進捗を引き継ぐことが可能になる(継続審議)。
会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない( ⇒国会法68条)。
会期の種類
常会(通常国会)
毎年1回、1月中に召集(52条・ ⇒国会法2条)。会期は150日であるが、会期中に議員の任期が満限に達する場合には満限の日をもって終了する( ⇒国会法10条)。延長は1回のみ可能( ⇒国会法12条1項・2項)。
臨時会(臨時国会)
必要に応じて内閣が召集を決定する(53条前段)。いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、召集を決定しなくてはならない(53条後段)。このほか国会法の規定により衆議院議員の任期満了による総選挙が行われたとき及び参議院議員の通常選挙が行われたときにも原則として召集しなければならない( ⇒国会法2条の3)。延長は2回まで可能( ⇒国会法12条1項・2項)。
特別会(特別国会)
衆議院の解散による総選挙の後に召集(54条1項)。延長は2回まで可能(国会法12条1項・2項)。常会と併せて召集することもできる( ⇒国会法2条の2)。
会期と会期の間を閉会(中)と呼ぶのに対し、会期中の一時的休止を休会といい、法規上「国会の休会」と「議院の休会」の2種類が定められている。会期中、国の行事、年末年始その他議案の都合等の理由により両院の議事を一斉に休止するのが相当である場合は、両院議長の協議を経て、衆参両院一致の議決をもって、あらかじめ日数を定めて休会することができる(国会の休会)。この場合、衆議院の優越はなく両院の議決が必要となる(国会法15条1項)。各議院は単独で10日以内において自院のみの休会を議決することも可能で、この場合は他院との事前協議は不要である(議院の休会)(国会法15条4項)。
衆議院が解散された場合、参議院も同時に閉会となる(両院同時活動の原則)。この衆議院解散から特別会の開会までの閉会中、「国に緊急の必要があるとき」に、内閣は参議院の緊急集会の開催を求めることができる。緊急集会は国会の会期ではなく(詳細は「参議院の緊急集会」の項目参照)、緊急集会においてとられた措置は「臨時のもの」とされる。このため、緊急集会でとられた措置は、次の国会開会の後10日以内に衆議院の同意が求められ、同意がない場合には、その効力を将来に向かって失う。
議事手続衆議院会派別勢力図参議院会派別勢力図
方法
定足数(審議・議決に必要な出席者数)
本会議 - 56条1項により、両議院とも、総議員の3分の1以上。
委員会 - ⇒国会法49条により、委員の半数以上。
表決数(意思決定に必要な賛成表決数)
本会議
憲法第56条2項により、両議院とも、原則出席議員の過半数(半数+1以上)。可否同数の場合は議長決裁。
議員の議席喪失(55条)、秘密会開催(憲法第57条1項但書)、除名(58条2項但書)、衆議院の法律案再可決(59条2項)については、出席議員の3分の2以上。
憲法改正の発議(96条1項)は、総議員の3分の2以上。
委員会 - ⇒国会法50条により、出席委員の過半数。可否同数のとき、委員長決裁。
公開の原則・記録の公表
本会議(憲法第57条)