国会としての権能には以下のようなものがある。国会議事堂内部(参議院)
国会は国の唯一の立法機関である(憲法第41条)。法律案の議決については59条に定めがある。
国の唯一の立法機関であるため、憲法上の人権に関する条文などで見られる「法律の定めるところにより」「法律の定める手続によらなければ」とある場合には、国会のみが具体的な条件・詳細な規定等を定めることができる。なお、立法府としての国会がその判断において、実施細則、具体的な基準等についての決定を行政府たる内閣等に委任することはできる。ただし、この場合でも一定の制約を付することが必要とされる。
憲法は、所定の憲法改正手続を経なければ、国会だけの判断により改正することはできないが、その憲法の範囲内において、立法をなすことができるのは国会だけであり、行政府の活動については法律に従ってなされる必要があるから、行政の活動は、当然に国会の意思に縛られることになる。日本では議院内閣制をとっていることから、通常は、国会の意思と行政府を指揮する内閣の意思とは一致する傾向にある。
裁判官は法律に拘束される(憲法第76条第3項)。憲法に違反する場合には、裁判所が違憲立法審査権を行使して当該法律の無効と判断することはあるものの、法律を制定する国会の意思は、裁判を通して日本国の全てに及ぶものといえる。
その他の国会の主な権能
条約承認権(61条)
弾劾裁判所の設置権(64条)
内閣総理大臣の指名権(67条)
財政監督権(83条)
憲法改正発議権(96条)
衆議院と参議院はそれぞれ国会の一院として対等な地位を占めるが、憲法上あるいは法律上において衆議院の議決が優先する場合(衆議院の優越)がある。
衆議院の優越を参照
議院の権能には主に議院自律権と国政調査権の二つがあり、これら議院の権能については衆参の各院が独立して行使することができる。
議院自律権
自主組織権
役員選任権(58条1項)
議員釈放請求権・議院逮捕許諾権(50条)
議員の資格争訟の裁判権(55条)
出席議員の3分の2以上の多数による議決で議員の議席を失わせることができる。議員に就任した後に議員資格を有するか否かを判断する権限が各議院に付与されている。
自律的運営権
規則制定権(58条2項本文前段)
議員に対する懲罰権(58条2項本文後段及びただし書)
院内の事項に限られ、院外については及ばない。議員を除名するには出席議員の3分の2以上の多数による賛成が必要
国政調査権を参照
行政権との関係国会議事堂 大臣室
議院内閣制
議院内閣制とは、議会と内閣が一応分立しつつ、議会の信任(特に、両院制をとる場合には、下院の信任。日本では衆議院の信任。)を内閣存立のための必要条件とする制度である。多くの場合、議会の多数派が与党を形成し、与党の中から内閣総理大臣を指名するため、議会と内閣は一体的に協働することになる。日本国憲法では、以下の諸規定により、議院内閣制を定める。
内閣による行政権の行使について、国会に対し、連帯責任を負うこと(66条3項)。
内閣総理大臣は、国会の議決により指名されること(67条1項前段)。
内閣総理大臣は、国会議員の中から指名されること(67条1項前段)。また、国務大臣の過半数は、国会議員の中から選ばれなければならないこと(68条1項但書き)。