衆参で議決が不一致の場合には、衆参で議決の調整を行うため、両院協議会が開かれる。予算、条約の承認、内閣総理大臣の指名について議決が異なった場合には必ず開かれ、法律案について議決が異なった場合には衆議院が開催に同意した場合のみ開かれる。
第167回国会から、衆参両院に日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するため、各議院に憲法審査会を置くとの法改正が施行された。実際の憲法改正原案についての審議は2010年5月18日以降可能となる。
法的には第167回国会の召集日である2007年8月7日から各議院に憲法審査会が存在していることになるが、同審査会の組織・手続の詳細を定める「憲法審査会規程」の制定が、両院とも共産党や社民党などの反対により見送られており、審査会の会長・委員が選出されない事態となっているため、休眠状態が続いている。
憲法改正の発議があったときに、当該発議に係る憲法改正案の国民に対する広報に関する事務を行うため、各議院においてその議員の中から選任された同数の委員で組織される臨時の機関。2010年5月18日以降発効。
政治倫理の確立のため、各議院に政治倫理審査会が設けられており、行為規範等に違反するとされる場合に法的拘束力のない勧告を行う。審査例は存在するが、実際に勧告まで至った実例はない。『政倫審』と略して報道されることが多い。
議事手続
方法
定足数(審議・議決に必要な出席者数)
本会議 - 56条1項により、両議院とも、総議員の3分の1以上。
委員会 - ⇒国会法49条により、委員の半数以上。
表決数(意思決定に必要な賛成表決数)
本会議
憲法第56条2項により、両議院とも、原則出席議員の過半数(半数+1以上)。可否同数の場合は議長決裁。
議員の議席喪失(55条)、秘密会開催(憲法第57条1項但書)、除名(58条2項但書)、衆議院の法律案再可決(59条2項)については、出席議員の3分の2以上。
憲法改正の発議(96条1項)は、総議員の3分の2以上。
委員会 - ⇒国会法50条により、出席委員の過半数。可否同数のとき、委員長決裁。
公開の原則・記録の公表
本会議(憲法第57条)
両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
委員会は原則非公開。議員のみが傍聴可能。但し、報道関係者などで委員長の許可を受けた者は傍聴可能。( ⇒国会法52条)
国会としての権能には以下のようなものがある。国会議事堂内部(参議院)
国会は国の唯一の立法機関である(憲法第41条)。法律案の議決については59条に定めがある。
国の唯一の立法機関であるため、憲法上の人権に関する条文などで見られる「法律の定めるところにより」「法律の定める手続によらなければ」とある場合には、国会のみが具体的な条件・詳細な規定等を定めることができる。なお、立法府としての国会がその判断において、実施細則、具体的な基準等についての決定を行政府たる内閣等に委任することはできる。ただし、この場合でも一定の制約を付することが必要とされる。
憲法は、所定の憲法改正手続を経なければ、国会だけの判断により改正することはできないが、その憲法の範囲内において、立法をなすことができるのは国会だけであり、行政府の活動については法律に従ってなされる必要があるから、行政の活動は、当然に国会の意思に縛られることになる。日本では議院内閣制をとっていることから、通常は、国会の意思と行政府を指揮する内閣の意思とは一致する傾向にある。