国会は、衆議院と参議院によって構成される。両議院とも、主権者である国民の選挙によって選ばれた国会議員(衆議院議員480人、参議院議員242人)により組織される、民選議院型の両院制である(衆議院は下院、参議院は上院に相当する)。
両議院を補佐する機関として、各議院に事務局と法制局が置かれ、また議院に直属しない補佐機関として国立国会図書館がある。このほか、日本国憲法に定める国会による裁判官の弾劾を行うため、裁判官訴追委員会と裁判官弾劾裁判所が置かれている。
衆議院
衆議院事務局
衆議院法制局
参議院
参議院事務局
参議院法制局
国立国会図書館
裁判官訴追委員会
裁判官弾劾裁判所
国会は、会期の間だけ活動する。会期延長および臨時会と特別会の会期設定は両議院一致の議決で行うとされているが、両院不一致の場合は衆議院の議決に従う。
会期終了と同時に審議中の議案は原則として廃案となる。ただし閉会前に手続きを取ることにより、委員会は閉会中も審査を行うことができる。これにより次の会期においても審議の進捗を引き継ぐことが可能になる(継続審議)。
会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない( ⇒国会法68条)。
常会(通常国会)
毎年1回、1月中に召集(52条・ ⇒国会法2条)。会期は150日であるが、会期中に議員の任期が満限に達する場合には満限の日をもって終了する( ⇒国会法10条)。延長は1回のみ可能( ⇒国会法12条1項・2項)。
臨時会(臨時国会)
必要に応じて内閣が召集を決定する(53条前段)。いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、召集を決定しなくてはならない(53条後段)。このほか国会法の規定により衆議院議員の任期満了による総選挙が行われたとき及び参議院議員の通常選挙が行われたときにも原則として召集しなければならない( ⇒国会法2条の3)。延長は2回まで可能( ⇒国会法12条1項・2項)。
特別会(特別国会)
衆議院の解散による総選挙の後に召集(54条1項)。延長は2回まで可能(国会法12条1項・2項)。常会と併せて召集することもできる( ⇒国会法2条の2)。
会期と会期の間を閉会(中)と呼ぶのに対し、会期中の一時的休止を休会といい、法規上「国会の休会」と「議院の休会」の2種類が定められている。会期中、国の行事、年末年始その他議案の都合等の理由により両院の議事を一斉に休止するのが相当である場合は、両院議長の協議を経て、衆参両院一致の議決をもって、あらかじめ日数を定めて休会することができる(国会の休会)。この場合、衆議院の優越はなく両院の議決が必要となる。各議院が単独で自院のみの休会を議決することも可能で、この場合は他院との事前協議は不要である(議院の休会)。
衆議院が解散された場合、参議院も同時に閉会となる(両院同時活動の原則)。この衆議院解散から特別会の開会までの閉会中、「国に緊急の必要があるとき」に、内閣は参議院の緊急集会の開催を求めることができる。緊急集会は国会の会期ではなく(詳細は「参議院の緊急集会」の項目参照)、緊急集会においてとられた措置は「臨時のもの」とされる。このため、緊急集会でとられた措置は、次の国会開会の後10日以内に衆議院の同意が求められ、同意がない場合には、その効力を将来に向かって失う。