国会は、会期の間だけ活動する。会期延長および臨時会と特別会の会期設定は両議院一致の議決で行うとされているが、両院不一致の場合は衆議院の議決に従う。
会期終了と同時に審議中の議案は原則として廃案となる。ただし閉会前に手続きを取ることにより、委員会は閉会中も審査を行うことができる。これにより次の会期においても審議の進捗を引き継ぐことが可能になる(継続審議)。
会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない( ⇒国会法68条)。
常会(通常国会)
毎年1回、1月中に召集(52条・ ⇒国会法2条)。会期は150日であるが、会期中に議員の任期が満限に達する場合には満限の日をもって終了する( ⇒国会法10条)。延長は1回のみ可能( ⇒国会法12条1項・2項)。
臨時会(臨時国会)
必要に応じて内閣が召集を決定する(53条前段)。いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、召集を決定しなくてはならない(53条後段)。このほか国会法の規定により衆議院議員の任期満了による総選挙が行われたとき及び参議院議員の通常選挙が行われたときにも原則として召集しなければならない( ⇒国会法2条の3)。延長は2回まで可能( ⇒国会法12条1項・2項)。
特別会(特別国会)
衆議院の解散による総選挙の後に召集(54条1項)。延長は2回まで可能(国会法12条1項・2項)。常会と併せて召集することもできる( ⇒国会法2条の2)。
会期と会期の間を閉会(中)と呼ぶのに対し、会期中の一時的休止を休会といい、法規上「国会の休会」と「議院の休会」の2種類が定められている。会期中、国の行事、年末年始その他議案の都合等の理由により両院の議事を一斉に休止するのが相当である場合は、両院議長の協議を経て、衆参両院一致の議決をもって、あらかじめ日数を定めて休会することができる(国会の休会)。この場合、衆議院の優越はなく両院の議決が必要となる。各議院が単独で自院のみの休会を議決することも可能で、この場合は他院との事前協議は不要である(議院の休会)。
衆議院が解散された場合、参議院も同時に閉会となる(両院同時活動の原則)。この衆議院解散から特別会の開会までの閉会中、「国に緊急の必要があるとき」に、内閣は参議院の緊急集会の開催を求めることができる。緊急集会は国会の会期ではなく(詳細は「参議院の緊急集会」の項目参照)、緊急集会においてとられた措置は「臨時のもの」とされる。このため、緊急集会でとられた措置は、次の国会開会の後10日以内に衆議院の同意が求められ、同意がない場合には、その効力を将来に向かって失う。
帝国議会時代の議案審議が本会議中心であったのに対して、戦後国会はアメリカ連邦議会に範をとって国会審議は、委員会を中心に行われている。
各議院の委員会には、国会法に名称が明記された常設の常任委員会と、案件ごとに各議院が必要に応じて設けることが可能な特別委員会の2種類がある。
委員会は単独で開くほかに、同一院内の複数の委員会による連合審査会として、あるいは衆参両院の常任委員会による合同審査会として開くことも可能である。
また、具体的な議案の付託の有無にかかわらず、長期的な調査を行うための委員会的な組織として参議院にのみ「調査会」を設けることができるとの規定があり、慣例により3以内の調査会を置くこととなっている。これは、院の解散がなく任期が安定している参議院の特色を生かした制度である。
常任委員会の例 - 予算委員会
特別委員会の例 - 災害対策特別委員会
参議院の調査会の例 - 共生社会に関する調査会
常任委員会国会議事堂 衆議院第1委員室
内閣委員会
総務委員会
法務委員会
外務委員会(衆院のみ)
安全保障委員会(衆院のみ)
外交防衛委員会(参院のみ)
財務金融委員会(衆院のみ)
財政金融委員会(参院のみ)
文部科学委員会(衆院のみ)
文教科学委員会(参院のみ)
厚生労働委員会
農林水産委員会
経済産業委員会
国土交通委員会
環境委員会
国家基本政策委員会
予算委員会
決算行政監視委員会(衆院のみ)
決算委員会(参院のみ)
行政監視委員会(参院のみ)
議院運営委員会
懲罰委員会
衆参で議決が不一致の場合には、衆参で議決の調整を行うため、両院協議会が開かれる。予算、条約の承認、内閣総理大臣の指名について議決が異なった場合には必ず開かれ、法律案について議決が異なった場合には衆議院が開催に同意した場合のみ開かれる。
第167回国会から、衆参両院に日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するため、各議院に憲法審査会を置くとの法改正が施行された。実際の憲法改正原案についての審議は2010年5月18日以降可能となる。