国交に関する罪
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外国国章損壊等の罪

外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処せられる(92条1項)。 この罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない(92条2項)。


私戦予備及び陰謀の罪

外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処せられる(93条1項)。ただし、自首した者は、その刑を免除するとされている(93条2項)。これは必要的免除である。


中立命令違反

外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処せられる(94条)。 構成要件の内容は、局外中立命令によって具体的に定められる(白地刑罰法規)。局外中立命令の実例としては、明治3年7月および8月の太政官布告492号・546号や明治31位年4月30日の中立詔勅86号・87号、明治44年10月3日の詔勅があるとされる。


関連項目

予備

請求

訴訟条件

罪刑法定主義

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外患に関する罪

刑法「第二編 罪」
90条?94条

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公務の執行を妨害する罪

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更新日時:2008年7月21日(月)16:34
取得日時:2008/09/20 07:06


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki