国交に関する罪
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中立命令違反

外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処せられる(94条)。 構成要件の内容は、局外中立命令によって具体的に定められる(白地刑罰法規)。局外中立命令の実例としては、明治3年7月および8月の太政官布告492号・546号や明治31位年4月30日の中立詔勅86号・87号、明治44年10月3日の詔勅があるとされる。


関連項目

予備

請求

訴訟条件

罪刑法定主義

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外患に関する罪

刑法「第二編 罪」
90条〜94条

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更新日時:2008年7月21日(月)16:34
取得日時:2008/08/09 22:27


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