四等官
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日本の四等官制

日本では、7世紀後半 - 8世紀初頭の時期に唐律令をもとにして律令制が始まると、四等官制も一緒に導入された。大宝令官員令(養老令では職員令)においては、長官(かみ)・次官(すけ)・判官(じょう)・主典(さかん)の四等官が定められ、官制の基礎となっている。なお、養老令職員令における各官司ごとの官職の排列は、まず四等官を掲げた後に品官を記載していると考えられている[2]。唐と同じく、中央官庁においては様々な表記がとられている。

各四等官の職掌は、唐とは大きく異なっていた。唐四等官制の基本原理であった三判制は、日本には導入されていない。大宝令・養老令において、長官の職掌が各政務案件の「惣判」とされた点は唐と同様であったが、唐の第二等官(通判官)の職掌が各政務案件の「通判」だったのに対し、日本の第二等官である次官の職掌は「同長官」、すなわち長官に同じとされていたのである。第三等官である判官の職掌についても、唐永徽令では各政務案件の「分判」とされていたが、日本の令では「糺判」となっていた。第四等官である主典は、唐と同様、決裁権限を持たない雑務吏員として規定されていたが、長官の決裁を得るときは主典が口頭で文案を読み上げる(読申公文)こととされていた点に唐との違いがあった。

長官と次官の職掌が同じとされた背景には、位階制度が関係している。実際の政務を観察すると、長官・次官ともに五位以上であるとき、軽微な案件や通常の案件はほとんど次官が決裁して長官の関与は見られず、重要な案件のときに長官が決裁していた。さらにより重要な案件の場合は、長官が関与しないまま、次官から太政官へ政務案件が上程されていた。次官が五位以下であれば、基本的に長官がすべての案件を決裁した。原則として、最終決裁者が五位以上かどうかが決裁に当たっての指標となっていたのである。長官が六位相当であるの場合、軽微な案件であれば長官の正に監督権限があったものの、一定以上の重みを持つ案件になると五位以上の者に監督権限を代行してもらうケースもあった。

日本には唐と異なり流内官・流外官の区分はなく、最下級の主典も官人として位階が付与されていた。しかし、8世紀から9世紀初頭にかけての事例を見ると、位子(六位?八位の者の嫡子)と白丁(無位の者)のほとんどが舎人・史生・主典どまりで、判官以上に昇進する者はごくまれだったのに対し、蔭子孫(三位以上の者の子孫、四位五位の者の子)は主典を経ずに判官以上へと昇っていた[3]。このように、五位以上の家に生まれれば「判」権限を持つ判官以上、六位以下なら「判」権限を持たない主典以下という、出自による格差が厳然と存在していた。

四等官は表記にかかわらず、長官が「かみ」、次官が「すけ」、判官が「じょう」、主典が「さかん」と読んだ。「かみ」は最上位を表し、「すけ」は補佐の意、「じょう」は唐の一部官庁で三等官の呼称とされていた「丞」の借音、「さかん」は補佐官を意味する「左官」にそれぞれ由来するとされている。
日本の四等官表
養老令(官位令)による四等官表。

官司長官(かみ)次官(すけ)判官(じょう)主典(さくゎん)
神祇官伯大副
少副大祐
少祐大史
少史

太政官太政大臣
左大臣
右大臣大納言
少納言


左大弁
左中弁
左少弁

右大弁
右中弁
右少弁
大外記
少外記


左大史
左少史

右大史
右少史

卿大輔
少輔大丞
少丞大録
少録
大夫亮大進
少進大属
少属
頭助允
大允
少允属
大属
少属
正-佑令史
大令史
少令史
内膳司)奉膳-典膳令史
弾正台尹弼大忠
少忠大疏
少疏
兵衛府
衛門府督佐大尉
少尉大志
少志
大宰府大弐
少弐大監
少監大典
少典
国司大国守介大掾
少掾大目
少目

上国守介掾目
中国守-掾目
下国守--目
郡司大郡
上郡
中郡大領少領主政主帳
下郡大領少領-主帳
小郡大領--主帳
軍団大毅少毅-主帳
後宮
十二司
内侍司
蔵司
膳司
縫司尚 -典 -掌 --
他8司尚 -典 ---
東宮春宮坊大夫亮大進
少進大属
少属
監正-佑令史
署首--令史
家令一品家令扶大従
少従大書吏
少書吏
二品家令扶従大書吏
少書吏
三品
四品家令扶従書吏
一位家令扶大従
少従大書吏
少書吏
二位家令-従大書吏
少書吏
三位家令--書吏
令外官近衛府大将中将
少将将監将曹
検非違使別当佐尉志
勘解由使長官次官判官主典
鎮守府将軍-軍監軍曹


その他

明治維新の当初、官制全体が復古的な志向のもとで編成され、律令制下と同名の官職が置かれた。新たに設けられた官庁の職制も四等官に倣ったものであったが、名称等は必ずしも旧来の原則に当てはまるものではなかった。

一例をあげると、明治3年9月18日の太政官布達第604号で兵部省に設けられた「将・佐・尉・曹」(陸海軍大将から陸海軍權曹長の11等級)は律令制下の武官にはみられない序列である。ただ、これらは明治6年5月8日の太政官布達第154号による官等表改正で軍人の階級呼称として引き続き用いられ、西欧近代軍の階級呼称を和訳する際にも当てはめられた。自衛隊の階級呼称に四等官の名称の名残を感じさせるのは以上の経緯による。


脚注^ 内藤乾吉 「西域発見唐代官文書の研究」『中国法制史考証』 有斐閣、1963(初出 1960)。
^ 森田悌 「太政官制と政務手続」『日本古代律令法史の研究』 文献出版、1986(初出 1982)。
^ 土田直鎮 「奈良時代に於ける律令官制の衰微に関する一研究」『奈良平安時代史研究』 吉川弘文館、1992(1948 執筆)。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki