各府省等のほか、特定の法律に基づいて内閣に設置される「本部」等にも、「主任の大臣」が置かれることがある。この場合の「主任の大臣」には、いずれも内閣総理大臣があてられる。2007年(平成19年)3月1日現在、「主任の大臣」を置くものと定められている「本部」等は下記の通り。
「本部」等の名称根拠法備考
行政改革推進本部簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律本部に関する規定の施行日までは中央省庁等改革基本法を根拠法とする
構造改革特別区域推進本部構造改革特別区域法
高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部高度情報通信ネットワーク社会形成基本法本部の愛称は「IT戦略本部」
地域再生本部地域再生法
地球温暖化対策推進本部地球温暖化対策の推進に関する法律
知的財産戦略本部知的財産基本法
中心市街地活性化本部中心市街地の活性化に関する法律
都市再生本部都市再生特別措置法
郵政民営化推進本部郵政民営化法(未施行)郵政民営化推進本部に関する規定については、2005年(平成17年)11月10日に施行されている。
武力攻撃事態等対策本部武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律「武力攻撃事態等対策本部」は常時置かれるものではなく、「武力攻撃事態等に至ったとき」、「武力攻撃事態等への対処に関する基本的な方針」(対処基本方針)に係る対処措置の実施を推進するために置かれる。対処基本方針が廃止されたときには、対策本部も廃止される。
道州制特別区域推進本部道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律2007年(平成19年)1月26日設置。道州制特別区域基本方針(案)の作成等を担当する。
なお、内閣に設置され、「本部」という名称であっても、法律に設置根拠を持たないものには、「主任の大臣」は置かれない。例えば、2006年(平成18年)9月29日の閣議決定によって設置された拉致問題対策本部や、2006年(平成18年)10月27日の内閣総理大臣決裁によって設置されたアジア・ゲートウェイ戦略会議など。
注釈^ 日本の行政関係の名称・用語にあっては、法令文中で「○○の許可」のように表記されていても実務では「○○許可」のように助詞を省くことが多いが、この「主任の大臣」は「の」を省略しないこととなっており、法令中でもそのように表記される(似た実例として「特別の機関」がある)。ただし、大日本帝国憲法下での用語は「主任大臣」であったため、当時制定された文語体・片仮名書式の法令文中(その一部改正法を含む。)では「主任大臣」であり、またその影響が残っていた日本国憲法施行直後の5年間に、口語体・平仮名書式の法令でありながら「主任大臣」とした例が4例ほど確認される。
^ 「主任の大臣」の不在時には、その臨時代理が署名する。
^ ⇒「参議院議員藤末健三君提出防衛庁パンフレット「防衛庁を省に」に関する質問」に対する政府答弁書。この質問に関する ⇒質問主意書情報。
外部リンク
⇒各種本部・会議等の活動情報(内閣官房のサイト) - 「主任の大臣」を置く「本部」等を含む、各種本部・会議等の一覧
⇒政策会議等の活動情報 (首相官邸のサイト) - 「主任の大臣」を置く「本部」等を含む、政策会議等の一覧
カテゴリ: 日本の行政 | 日本の国務大臣
更新日時:2008年5月31日(土)17:33
取得日時:2008/09/28 16:48