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その他に関して
差押、捜索、検証令状の請求(刑事訴訟法218条3項)
鑑定留置の請求(同法224条1項)、鑑定処分許可の請求
検視(同法229条2項)
告訴・告発、自首を受けること(同法241条1項、243条、245条)
検察官への事件送致(同法246条本文、242条、245条)
任免
具体的な該当者の指定は法令によってなされ、任命された者には逮捕状請求に当たって裁判所に提示(請求書に官職姓名と証明書番号を付記)を要する「司法警察員の証」が交付される。
旧型警察手帳当時はこの証明書を手帳に貼り付けておく事が義務付けられていたが、現行の身分証票ではこれが物理的に不可能な事から(恒久用紙―身分証ページはなくカード形式)、貼付義務を廃止する警察本部が多くなっている。 カテゴリ: 日本の警察 | 刑事訴訟法
更新日時:2008年8月17日(日)19:33
取得日時:2008/08/18 23:42
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
担当:Smilegreen