司法警察職員の代表である警察官は、公安委員会規則の定めに従い階級によって司法警察員か司法巡査かが区別される。原則として、巡査及び巡査長の階級の者は司法巡査、巡査部長以上の階級の者は司法警察員とされている。しかし、捜査上必要がある場合には、巡査及び巡査長の階級の者を司法警察員に認定することができる。
具体的に挙げれば、
刑事課、生活安全課、交通課、警備課等の職務に従事する者
駐在所等でへき地で職務を従事する地域警察官
その他司法警察員の認定が必要であると認められる者
である。
自衛隊警務官は3曹以上の階級の者が司法警察員、士長以下の階級の者が司法巡査、海上保安官は一等海上保安士以上の階級の者が司法警察員、二等海上保安士以下の階級の者が司法巡査となっている。
司法巡査とは階級名ではなく司法警察職員としての役名であるが、書類作成の際は司法警察員は「司法警察員警部補」、「司法警察員巡査」などと記載するのに対し、司法巡査の場合は階級を省略し「司法巡査」と記載する。 カテゴリ: 日本の警察
更新日時:2008年3月29日(土)04:38
取得日時:2008/07/01 17:15