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1889年(明治22年)に公布された大日本帝国憲法では、立法機関(天皇が有する立法権の協賛機関、5条)として帝国議会を置き、帝国議会は衆議院と貴族院の二院からなった。民選(公選)議員のみからなる衆議院に対して、貴族院は皇族議員、華族議員、勅任議員(帝国学士院会員議員、多額納税者議員など)によって構成された。
1946年(昭和21年)に公布された日本国憲法は、立法機関として国会を置き、国会は衆議院と参議院の二院からなる。衆議院および参議院はいずれも民選議員のみによって構成され、衆議院議員および参議院議員(国会議員)は「全国民を代表する選挙された議員」と定められた(43条1項)。GHQの示した憲法改正案(マッカーサー草案)では、衆議院のみの一院制にする予定で、日本側の反発によっては取り引き材料としての譲歩も考慮に入れていた。果たして、日本側の松本烝治は二院制の意義を説き強く反発したため、GHQ側は第二院を第一院(衆議院)同様、民選議員のみにすることを条件に、二院制の存続を認めた。こうして成立したのが参議院であった。
衆議院と同様に、慣例により議長及び副議長は会派を離脱する。
2008年1月18日現在 定員242 現在数242
民主党・新緑風会・国民新・日本 120
自由民主党・無所属の会 84
公明党 21
日本共産党 7
社会民主党・護憲連合 5
各派に属しない議員 5(議長及び副議長を含む)
選挙資格
選挙資格:20歳以上の日本国民。
被選挙資格:30歳以上の日本国民。
任期
任期は6年。半数が3年ごとに改選される。
衆議院は任期が最長4年であるのに対し、参議院は6年であり、また、参議院は衆議院と異なり任期中の解散はない。
なお、第1回参議院議員通常選挙の当選者で得票数下位の半数の者は任期が3年だった[1]。
詳細は参議院議員通常選挙を参照
3年ごとの選挙時に、定数の半数ずつ改選される。各都道府県を選挙区とする選挙区制(大選挙区制)と全国統一での比例代表制(非拘束名簿式)によって行われ、双方への重複立候補はできない。選挙区においては、選挙区ごとに1から4名が選出され(2007年より1から5名)、比例代表においては、非拘束名簿式比例代表制で選出される。
1980年(昭和55年)の選挙までは比例代表制は採用されておらず、都道府県単位の選挙区制(地方区)と全国区制の2つが同時に行われていた。第1回選挙時は、任期3年の議員と任期6年の議員とが同時に選出された。
定数は、公職選挙法により定められる。 第1回選挙に先立ち、1947年に250と定められた。その後、1971年に沖縄選挙区が追加のために3年ごとの半数改選において1議席ずつ定数を増やし、1971年に251、1974年に252となった。2001年には初めて定数削減を行い、3年ごとの半数改選において5議席ずつ定数を減らし、2001年に247、2004年に242となった。現在(2006年2月)の定数は都道府県を単位とする選挙区選出議員が146人、全国を単位とする比例代表議員が96人である。
都道府県を単位とするため、選挙区選の議員には一票の格差という問題がある。合区する案や割当数の是正も行っているが、政党間の衝突もあって問題は依然として残っている。
国会法・参議院規則に役員の任期についての規定はなく、慣例により、通常選挙の都度交代人事が行われる。また、議長・副議長は就任に伴ない会派を離脱し無所属となることが慣例となっている。
以下に挙げる人事は、2007年9月10日の参議院本会議で決定したものである。