未決勾留日数とは、被疑者が勾留されてから、刑が確定するまで拘束されている期間をいう。
裁判所は、裁量により、未決勾留日数の全部又は一部を刑期に算入することができる(刑法21条)。同条で算入することができる未決勾留日数は、勾留の初日から、判決言渡しの日の前日までの日数であり、保釈等により釈放された場合は釈放当日までの現実に拘禁された日数であるが、実務上、未決勾留日数のうち、審理に通常必要と考えられる期間を超える分を懲役刑等に算入することが多い。
未決勾留日数の一部を刑に算入するときは、判決主文で「被告人を懲役○年に処する。未決勾留日数中○○日をその刑に算入する。」などと言い渡す。
未決勾留日数を金額換算して罰金刑に算入することもできるが、実例は少ない。被告人に罰金を支払う資力がなさそうな場合に、通常なら略式命令で処理するところを正式裁判にした上で、未決勾留算入によって罰金の全部又は一部を支払ったことにする手段として使われることがある。例えば「被告人を罰金10万円に処する。未決勾留日数のうち、その1日を金5,000円に換算してその罰金額に満つるまでの分をその刑に算入する。」と言い渡すのである。
関連項目
逮捕 - 保釈 - 代用刑事施設(いわゆる代用監獄)
勾引
接見交通権
抗告(準抗告)
カテゴリ: 刑事訴訟法
更新日時:2008年8月23日(土)15:39
取得日時:2008/10/09 01:46