などについて規定されている。 この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。
この法律において愛護動物(あいごどうぶつ)とは、
牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
とされている。特に牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひるの11種については「人間社会に高度に順応した動物」という観点からであり、法律上の扱いでは「特定人物の占有下にあるか否か」は問われない。一方で、明らかに人が占有している動物であっても両生類以下の脊椎動物並びに無脊椎動物には本法の適用はされない現状では、例えば飼育していた熱帯魚などを第三者により故意に殺傷されても器物損壊罪までしか問うことが出来ない。
上記の愛護動物をみだりに殺傷し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待をし、または遺棄した者に対して「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(44条1項)などの罰則が定められているが、これは「みだりに」殺傷等をすることを禁じているのであり、他の法律の規定により捕獲や殺処分または狩猟を行う事ができるとされている場合や、正当な目的(科学上の研究目的や、家畜を食肉や皮革等のために屠殺する場合等)のために殺傷等をする場合、また刑法上の緊急避難に該当する場合までも殺傷を禁止している訳ではない。
飼い主の身勝手無責任な理由により、遺棄されたり、保健所に持ち込まれたりする不幸な犬猫等がいるとして、規制の更なる強化を求める動きもある。
この法律において特定動物(とくていどうぶつ)とは、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物とされている。特定動物の飼養または保管を行おうとするものは、設備やその他の基準(マイクロチップを埋め込む、毒蛇ならば抗血清を準備する等)を設け、飼養する動物の個体ごとに、飼養区域の都道府県知事の許可を受けなければならない。 この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。
外来生物法における動物である特定外来生物の防除については、本法を尊重する形で、その殺処分はできる限りその動物に苦痛を与えない方法によりするものとし、また外来生物法に基づく飼養許可を受けた者に飼養を依頼する事があるものとされている。
その他の外来生物法に基づく防除の詳細に関しては、同項目を参照。
関連項目
動物愛護監視員
動物愛護団体
動物福祉法 - アメリカ合衆国、イギリスなどの法律
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
外部リンク
⇒動物の愛護及び管理に関する法律
⇒動物の愛護及び管理に関する法律施行規則
⇒動物の愛護及び管理に関する法律施行令
⇒動物の愛護・管理について(環境省動物愛護管理室)
⇒自民党動物愛護管理推進議員連盟
カテゴリ: 書きかけの節のある項目 | 日本の法律 | 動物 | 動物保護 | 獣医畜産関連法規
更新日時:2008年4月7日(月)21:57
取得日時:2008/10/03 15:36