労働者
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労働者

労働基準法第九条では「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義される。

労働契約法第二条では「使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者」と定義される。

労働組合法第三条では「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者」と定義される。

最低賃金法第二条第一項及び家内労働法第二条第六項では「労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)」と定義される。

労働組合法では、失業者を含むが、労働基準法では含まない。これは、労働基準法が使用者と労働者の間での労働基準を規定した法の観点による。


勤労者

勤労者財産形成促進法第二条において「職業の種類を問わず、事業主に雇用される者」と定義される。労働者、船員その他これらの者と同等の関係にある国家公務員地方公務員は勤労者である。自営業主や家内労働者、労働基準法等で労働者として取り扱われない者は、概ね、勤労者ではない。


労働関係の機関

国際労働機関(ILO)

厚生労働省

都道府県労働局

労働基準監督署

公共職業安定所



労働委員会

独立行政法人労働政策研究・研修機構


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脚注^ ユダヤの力(パワー)―ユダヤ人はなぜ頭がいいのか、なぜ成功するのか! (知的生きかた文庫) 加瀬 英明 著


関連項目

強制労働

労働市場

交代勤務

労政時報(雑誌)

正規雇用

非正規雇用

転勤族

閑職

アルバイト

単純労働

失業

ワーキングプア

働けば自由になる

指定公休
カテゴリ: 労働 | 和製漢語

更新日時:2008年8月22日(金)18:13
取得日時:2008/09/27 15:50


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki