附帯税(ふたいぜい)とは、日本の国税のうち延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税をいうものとされる(国税通則法2条四)。すなわち、国税のうち、いわゆる本税以外のものをいい、納期限を過ぎて本税を納付したり、税務調査などにより本税を追徴課税された場合などに、一種の行政制裁として付加的に課される税である。課税については、刑事責任の有無とは無関係である。
目次
1 附帯税の種類
2 附帯税の国際比較
2.1 アメリカ
3 関連項目
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附帯税の種類
延滞税(国税通則法60条)
利子税(国税通則法64条)
過少申告加算税(国税通則法65条)
無申告加算税(国税通則法66条)
不納付加算税(国税通則法67条)
重加算税(国税通則法68条)
なお、地方税法上における類似のものに、次のものがある。これらは附帯税とは異なり、厳密には税の範疇に入らない。
延滞金
過少申告加算金
不申告加算金
重加算金
関連項目
税金
カテゴリ: 税法
更新日時:2008年7月7日(月)21:53
取得日時:2008/10/06 05:38