所轄の警察署には同様の業務を担当する「刑事課」があり、担当領分は刑事事件を中心とした刑法犯罪を扱う部門である。 しかし、所轄の刑事課と本庁の刑事部とは職務内容にかなりの違いがある。体裁上、担当領分は同じということになっているが、実際の職務は本庁が重大犯罪、凶悪犯罪、広域犯罪などの重要事件の捜査・取締りを専門に取り扱うのに対して、所轄の刑事課ではそのような重要事件・凶悪事件ばかりを扱っているわけではない。大半は地域的な日常犯罪や、刑事事件といっても傷害や喧嘩、微罪や軽犯罪や窃盗事件が大半で、やっていることは地域課や交番勤務の警察官とあまり大差はない。それに対して本庁のほうは基本的に一定以上の重大犯罪と認知された事件のみを取り扱うので、地域的な犯罪は取り扱わず専ら所轄刑事課の担当となる。代わりにいわゆる重要事件と呼ばれる事件の大半は本庁刑事部で担当することとなっており、広域犯罪や捜査本部設置等はいずれも本庁主導で行うこととなっている。
いっぽうで所轄の刑事課、地域課、交通課は刑事部の職務を現場最前線で支える役割も担っており、事件発生地点を管轄する警察署の刑事課のほうが本庁の刑事部よりもはるかに土地鑑に詳しい等地域に溶け込んだ職務を行っているので現場最前線での捜査や取り締まり活動は所轄署の刑事課のほうが俄然適している。
警視庁、および道府県警の刑事部のトップは刑事部長である。 警視庁は、都内に実働部隊を持たない警察庁が全国に派遣する応援部隊としての役割も持っている。[要出典]
刑事部長は必要があると認めた場合、「特別合同捜査本部」の設置を発令することができる。凶悪犯罪発生の際は現場への指揮監督を行い、管理官や何百名もの捜査員を派遣する発令も直接行うことができる。特にハイジャック・建物占拠などの人質・篭城事件の際は刑事総務課にある刑事対策室にて事件対策の全面指揮を執る。またその事件によっては直接現場に赴いて陣頭指揮をとることがある。また刑事部長は全ての捜査本部長を担当することはない。(通常捜査本部が設置された場合その本部長は課長が務める)。[要出典]
()内は階級
刑事部長(警視監・警視長)
参事官(警視正)
課長(警視正)
理事官(警視・警視正)
管理官(警視)
係長(警部)
係長代理・主任(警部補)
検視官(警視・警部)
機動捜査隊長(警視)
科学捜査研究所長(技官)
カテゴリ: 出典を必要とする記事 | 日本の警察
更新日時:2008年7月5日(土)03:28
取得日時:2008/08/17 20:53