犯罪や事故を防止するため、刃物をみだりに所持・携帯することは法律により規制されている。日本では以下の通り。
刃渡り15cm以上の刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち及び45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ: 所持禁止(銃刀法3条)
刃体の長さが6cmを超える刃物: 正当な理由のない携帯は禁止(同法22条)
その他の刃物: 正当な理由なく隠して携帯することは禁止(軽犯罪法)
関連事項
大工道具(ノミ(鑿)、カンナ(鉋)、ヤリガンナ、チョウナ、ノコギリ(鋸)、チェーンソーなど)
外部リンク
⇒岐阜県関刃物産業連合会
⇒堺刃物商工業協同組合連合会
⇒高知県土佐刃物連合協同組合
⇒刃物の話 :警視庁
カテゴリ: 刃物
更新日時:2008年7月29日(火)23:30
取得日時:2008/08/17 18:59