内閣第一順位第二順位第三順位第四順位第五順位指定期間
第1次森内閣青木幹雄官房河野洋平外務中山正暉自治深谷隆司通産瓦力防衛2000年(平成12年)4月14日 - 2000年(平成12年)7月4日
第2次森内閣中川秀直官房河野洋平外務西田司自治谷洋一農水津島雄二厚生2000年(平成12年)7月4日 - 2000年(平成12年)10月27日
福田康夫官房2000年(平成12年)10月27日 - 2000年(平成12年)12月5日
高村正彦法務平沼赳夫通産
→経産柳澤伯夫金融
→金融2000年(平成12年)12月5日 - 2001年(平成13年)4月26日
第1次小泉内閣福田康夫官房塩川正十郎財務森山眞弓法務平沼赳夫経産柳澤伯夫金融2001年(平成13年)4月26日 - 2002年(平成14年)9月30日
谷垣禎一公安2002年(平成14年)9月30日 - 2003年(平成15年)9月22日
谷垣禎一財務亀井善之農水麻生太郎総務中川昭一経産2003年(平成15年)9月22日 - 2003年(平成15年)11月19日
第2次小泉内閣福田康夫官房谷垣禎一財務亀井善之農水麻生太郎総務中川昭一経産2003年(平成15年)11月19日 - 2004年(平成16年)5月7日
細田博之官房2004年(平成16年)5月7日 - 2004年(平成16年)9月27日
麻生太郎総務島村宜伸農水2004年(平成16年)9月27日 - 2005年(平成17年)8月8日
−2005年(平成17年)8月8日 - 2005年(平成17年)8月10日
中川昭一経産町村信孝外務2005年(平成17年)8月10日 - 2005年(平成17年)9月21日
第3次小泉内閣細田博之官房谷垣禎一財務麻生太郎総務中川昭一経産町村信孝外務2005年(平成17年)9月21日 - 2005年(平成17年)10月30日
安倍晋三官房外務与謝野馨経済中川昭一農水2005年(平成17年)10月30日 - 2006年(平成18年)9月26日
安倍内閣塩崎恭久官房麻生太郎外務柳澤伯夫厚労久間章生防衛尾身幸次財務2006年(平成18年)9月26日 - 2007年(平成19年)7月4日
尾身幸次財務伊吹文明文科2007年(平成19年)7月4日 - 2007年(平成19年)8月27日
与謝野馨官房高村正彦防衛鳩山邦夫法務町村信孝外務2007年(平成19年)8月27日 - 2007年(平成19年)9月26日
福田康夫内閣町村信孝官房高村正彦外務鳩山邦夫法務甘利明経産額賀福志郎財務2007年(平成19年)9月26日 -
これらの者のいずれかに事故のあるとき又は欠けたときは、それ以外の者の中で最も先順位の者が、臨時に内閣総理大臣の職務を行う。
表の記載が煩雑となるのを避けるため、内閣欄には広義の内閣の名称(改造の有無を区別しない方式)を記載する。
順位指定の辞令においては、あらかじめ期限は明示されず、その効力は別途異動があるまで継続する。上表において「指定期間」とあるのは「結果としてその期日になった」という意味であり、当該始期・終期が任期として辞令上指定されていたわけではない。
新内閣発足の場合は、新任・再任・順位移動のいずれにかかわらず順位の辞令が発出されているため、セル(氏名枠)は個別表示とする。
内閣改造(又は辞任閣僚の交代等)の場合は、新任・順位移動はそれぞれ辞令が発出されるが、順位移動のない閣内留任には従前の辞令がそのまま継続されるため、後者のセルは一連の順位指定期間として統合して表示する。2000年10月27日の例で言えば、新たな順位指定の辞令を受けたのは福田大臣のみで、他の4大臣には辞令は出ていない。
この順位の指定の辞令は、国務大臣としての各人に発出されるものであって、総務大臣など補職の内容とは連動しないため、閣内異動等で大臣職の変動があっても、順位に変動がなければ新たな順位辞令は発出されない。
2005年8月8日に島村大臣は罷免されたが、8月10日まで順位指定辞令が出されなかったため、2005年8月8日から8月10日まで第4順位は空席となった。
官報では以下のように記される。
原文は縦書き。忠実に再現するため数字はすべて漢数字で記載。
解職・指定解除の辞令は当該国務大臣が引き続き閣内に残る場合にのみ発出される。内閣総辞職や改造等で国務大臣の地位を失う場合は自動解職・解除のため辞令は発出されない。
下記の例では内閣総理大臣を「日本太郎」と、上記1の本格的な副総理を「日本次郎」(その前任者を「日本元次郎」)と、上記2・3の臨時代理を「日本三郎」と仮定して記載。
上記1(総理死亡の場合を含む)の辞令の例(小渕改造内閣まで)
後段の副総理の指定解除辞令は閣内での副総理交代(前副総理が閣内残留)という稀な場合にのみ発出されたもので、ほとんどの副総理の辞令は前段のもののみ。
国務大臣 日本 次郎内閣法第九条の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う国務大臣に指定する 国務大臣 日本元次郎内閣法第九条の規定による臨時に内閣総理大臣の職務を行う国務大臣としての指定を解く(以上四月一日)
上記2・3(総理海外出張の場合)の辞令の例(小渕改造内閣まで)
副総理が指定されていない内閣で、総理が海外出張した場合の記載例。
副総理の病気療養期間中に総理の海外出張が重なった場合も本項の例が用いられた。
総理と副総理の海外出張が重なった場合は、本項の例による場合と次々項(副総理海外出張の場合)の例による場合との両方があった。
○内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 日本 三郎内閣総理大臣日本太郎海外出張不在中内閣法第九条の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う国務大臣に指定する(四月一日)○内閣総理大臣臨時代理解職 国務大臣 日本 三郎内閣総理大臣日本太郎帰朝につき内閣法第九条の規定による臨時に内閣総理大臣の職務を行う国務大臣としての指定を解く(四月五日)
上記2・3(総理病気の場合)の辞令の例(小渕改造内閣まで)
「病気引きこもり中」と表記されたのは第2次橋本内閣までで、小渕内閣では当該部分は「病気につき」と記載された。
○内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 日本 三郎内閣総理大臣日本太郎病気引きこもり中内閣法第九条の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う国務大臣に指定する(四月一日)○内閣総理大臣臨時代理解職 国務大臣 日本 三郎内閣総理大臣日本太郎病気快復につき内閣法第九条の規定による臨時に内閣総理大臣の職務を行う国務大臣としての指定を解く(四月三十日)
上記3(副総理海外出張の場合)の辞令の例(小渕改造内閣まで)
総理に事故等がなく副総理が海外出張で不在となる場合の記載例。
総理と副総理の海外出張が重なった場合は、本項の例による場合と前々項(総理海外出張の場合)の例による場合との両方があった。
副総理病気の場合に「病気」を理由とした他の大臣への臨時代理指定の前例はなく、その場合は実際に総理が海外出張する都度、前々項の例で発令された。
○内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 日本 三郎国務大臣日本次郎海外出張不在中内閣法第九条の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う国務大臣に指定する(四月一日)○内閣総理大臣臨時代理解職 国務大臣 日本 三郎国務大臣日本次郎帰朝につき内閣法第九条の規定による臨時に内閣総理大臣の職務を行う国務大臣としての指定を解く(四月五日)
現行(新内閣発足の場合)の辞令の例(第1次森内閣以降)
国務大臣 日本 一朗内閣法第九条の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う第一順位の国務大臣に指定する 同 日本 二朗内閣法第九条の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う第二順位の国務大臣に指定する 同 日本 三朗内閣法第九条の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う第三順位の国務大臣に指定する 同 日本 四朗内閣法第九条の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う第四順位の国務大臣に指定する 同 日本 五朗内閣法第九条の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う第五順位の国務大臣に指定する なお、右記の者のいずれかに事故のあるとき又は欠けたときは、それ以外の者の中で最も先順位の者が、臨時に内閣総理大臣の職務を行うこととする。