内閣官房等の特命事項担当の大臣の場合は、次のように発令されている。 官報掲載は縦書きである。 氏 名 国務大臣に任命する 国務大臣 氏 名 行政改革を推進するため行政各部の所管する事務の調整を担当させる
2005年現在(内閣改造前)の例では、報道等では竹中平蔵国務大臣は経済財政政策担当大臣・郵政民営化担当大臣と略称で書かれており、これは略称である限りは誤りとはならないが、「内閣府特命担当大臣(経済財政政策・郵政民営化担当)」のように書くのは誤りとなる。郵政民営化準備室はある種の時限的施策として内閣官房に置かれており、その業務を総括することは「内閣府特命担当大臣たる竹中平蔵の担当職務」としてではなく「国務大臣たる竹中平蔵へ命ぜられた分担事務」として(漢語でなく)「郵政民営化を政府一体となって円滑に推進するため企画立案及び行政各部の所管する事務の調整を担当させる」と文章形式による辞令が出ているためである。したがってこの場合は、「内閣府特命担当大臣(経済財政政策担当)・国務大臣郵政民営化担当」のように内閣府と内閣官房の担当部分を区別するのがより実情に近い表記となる。
法令においては、表現の簡素化の観点等から、次のように「○○担当大臣」の表記がなされている例があり、当該特命担当大臣及び内閣府以外の特命事項担当の大臣については、その法令の適用範囲において「○○担当大臣」と呼称することは単に略称であるにとどまらず、正式な意味合いを含むものとされる。たとえば、政府広報(ポスター・記事・番組等)、各審議会での答申、各府省公式ウェブサイトなどで「海洋政策担当大臣」のように表記することは職務の範囲内での行為であり誤りではない。一方、辞令における官職表記など法的地位そのものを表記する場合は内閣法など行政組織関連法規の根拠を要するため、そのような場で「海洋政策担当大臣」のような表記は用いられない。
特命担当大臣の別称表記の例
経済財政政策担当大臣(内閣府設置法第3章第3節第2款第2目、日本銀行法第19条など)
科学技術政策担当大臣(内閣府設置法第3章第3節第2款第3目)
防災担当大臣(災害対策基本法第2章第1節)
食育担当大臣(食育基本法第29条)
内閣府以外の特命事項担当の大臣の別称表記の例
郵政民営化担当大臣(郵政民営化法第14条)
海洋政策担当大臣(海洋基本法第33条)
宇宙開発担当大臣(宇宙基本法第29条第1項)
歴代の特命担当大臣
内閣府以外の特命事項担当の大臣は法的根拠も異なり法律上は「特命担当大臣」に含まれないので、本節・本表には含めず次節に記載する。
海外出張時などの短期的な事務取扱・事務代理は記載しない。
同一内閣での担当の記載順序は官報の記載順による。ただし、ひとりの大臣が複数の事務を担当する場合は取りまとめて記載。
その内閣の発足日より後に新たに設けられた担当には「※増」を、途中で廃止となった担当には「※解」を付す。内閣発足(改造含む)及び途中新設・廃止の発令年月日の詳細については各内閣記事の大臣一覧参照。
内閣特命担当大臣の呼称氏名備考
第2次森改造(再編後)沖縄及び北方対策担当大臣橋本龍太郎
規制改革担当大臣※増
金融担当大臣柳澤伯夫
経済財政政策担当大臣額賀福志郎辞任
麻生太郎後任
科学技術政策担当大臣笹川堯
防災担当大臣伊吹文明
男女共同参画担当大臣福田康夫
第1次小泉沖縄及び北方対策担当大臣尾身幸次
科学技術政策担当大臣
金融担当大臣柳澤伯夫
経済財政政策担当大臣竹中平蔵
規制改革担当大臣石原伸晃
防災担当大臣村井仁
男女共同参画担当大臣福田康夫
第1次小泉第1次改造沖縄及び北方対策担当大臣細田博之
個人情報保護担当大臣※増
科学技術政策担当大臣
金融担当大臣竹中平蔵
経済財政政策担当大臣
規制改革担当大臣石原伸晃
産業再生機構(仮称)担当大臣谷垣禎一※増※解
産業再生機構担当大臣※増
食品安全担当大臣※増
構造改革特区担当大臣(注2)鴻池祥肇(注1)※増
防災担当大臣
男女共同参画担当大臣福田康夫
内閣内閣府特命担当大臣の担当事務氏名備考
第1次小泉第2次改造沖縄及び北方対策担当茂木敏充
個人情報保護担当
科学技術政策担当
金融担当竹中平蔵
経済財政政策担当
規制改革担当金子一義