1974年(昭和49年)5月29日、法制審議会総会で決定された改正刑法草案は、その27条2項に共謀共同正犯を定める。なお、改正刑法草案は、様々な批判にさらされたため、立法化には至っていない。
(共同正犯)
第27条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、みな正犯とする。2 二人以上で犯罪の実行を謀議し、共謀者の或る者が共同の意思に基づいてこれを実行したときは、他の共謀者もまた正犯とする。
その他
容疑者 室井慎次 - 強盗殺人事件の捜査本部長であった室井慎次警視正が、逃走中の被疑者を確保する際に事故死させてしまったことにつき、特別公務員暴行陵虐罪の共謀共同正犯をもって問擬された。
カテゴリ: 刑法
更新日時:2007年11月7日(水)23:22
取得日時:2008/08/22 14:23