広義の共有(狭義の共有と区別するため共同所有とも呼ばれる)には、団体主義的な色彩が強いものから個人主義的な色彩が強いものまでさまざま存在する。講学上は以下の三類型に分類される。
総有
もっとも団体主義的な色彩が強い類型。個々の共有者の持分の大きさは観念できないため、利用方法の決定には、持分権を有する者全員の合意が必要となる。権利能力なき社団における共同所有形態はこれであるとされる。民法上の組合が、個々の共有者の持分の大きさを観念せずに運用されるに至った場合(慣習的に社団化した場合)、結果的に持分権者全員の合意が必要となり、総有となる。
合有 ( ⇒de:Gesamthandseigentum)
総有と共有(狭義)との中間的な類型。個々の共有者の持分は観念できるものの、分割請求などは大きく制約される。共同信託や組合がこれである。夫婦間の財産関係( ⇒264条参照)については争いがある。利用方法の決定には、持分権における過半数の合意が必要となる。
共有(狭義)
もっとも個人主義的な色彩が強い類型。個々の共有者の持分は具体的に観念され、分割請求なども自由になしうる。
⇒民法第二編第三章第三節において「共有」に関する規定が置かれているが、これは狭義の共有に関する規定である。また、民法の文言上、「共有」という文言が使われている場合でも、実際は総有または合有を意味する場合がある。
狭義の共有とは、広義の共有のうち、持分の処分等について各共有者の独立性が強い類型のものをいう。
狭義の共有については、 ⇒民法第249条から、 ⇒264条に規定されている。
共有者が有する所有の割合の事を持分(もちぶん)または共有持分と言う。その割合は、意思や法律の規定によって定められるが、法律上等しいものと推定される( ⇒第250条)。
共有者の一人が、持分を放棄したときおよび死亡して相続人がいないときは、その共有者の持分は他の共有者に帰属する( ⇒255条)。ただし、死亡して相続人がいないときでも特別縁故者がいる場合は、 ⇒958条の3による特別縁故者への相続財産の分与が優先され、共有者には帰属しない( ⇒最判平成元・11・24)。この事は、相続人無き死者の財産は、本来国庫に帰属すべきだが、その財産中の共有持分をも国庫帰属とすると、「国と他共有者との共有」という非常に難解な法律関係を生み出す事になり、それを避けるために設けられた特側が255条であるという判例の立場の表れである。
共有物に対する権利
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる( ⇒249条)。具体的には、土地について3分の1の持分を有する共有者は、面積の3分の1ではなく全体を使用することができる。
共有物の変更行為[1][2]は、他の共有者全員の同意を得なければならない( ⇒251条)
共有物の管理行為[3][4]は、共有者の持分価額の過半数で決して行わなければならない( ⇒第252条本文)。
共有物の保存行為[5][6]は、各共有者が単独でできる( ⇒252条但書)。
共有者間で協議がされない時は、持分価額が過半数を超える者が単独で他の共有者の占有する共有物の明け渡しを求めても当然には効力を有しない。(最判昭41.5.19)
脚注^ 変更行為とは、保存行為と管理行為を除く、共有物の物理的変化を伴う行為と、法律的に処分する行為を言う。
^ 変更行為の具体例は、@田畑を宅地に造成する事、A売買とその解除、B共有地上に用益物権(地上権・法定地上権等)を設定する事などがあげられる。
^ 管理行為とは、共有物の使用・利用・改良を行う行為のことを指す。ここでの「利用」行為とは共有物を用いて、その性質を変更せずに収益を上げる事を指し、「改良」行為とは共有物の交換価値を増加させることを指す。
^ 管理行為の具体例としては、@共有者の一人に使用させる事 A共有物の賃貸借とその解除 B共有物の管理者を定めそのものに使用収益させる事などがある。
^ 保存行為とは、共有物の現状を維持する事で、全ての共有者に不利益が及ばないようにする行為のことを指す。
^ 保存行為の具体例としては、@目的物の修繕 A腐敗し易い物の売却 B物権的請求権の行使(但し、妨害予防請求権については不明。)などがあるが、他の共有者に不利益を与えない行為は保存行為として広く捕らえることが多い。
詳しくは、共有物分割の項目を参照。
各共有者は、いつでも共有物の分割請求ができる( ⇒256条1項)。ただし、5年以下の期間で分割禁止契約をすることはできる。
共有者間で分割の協議が調わない場合は、裁判所に対して分割を請求することができる( ⇒258条1項)。
分割の方法としては、現物分割、現物分割と過不足分の価格賠償、全面的な価格賠償による分割があり、原則として現物分割による。
本稿では、不動産の所有権について持分を放棄した場合の登記について述べる。
共有者の一人がその持分を放棄して他の共有者に帰属する場合、共有者の持分抹消登記ではなく持分移転登記をするべきである( ⇒最判1969年(昭和44年)3月27日民集23巻3号619頁)。
放棄した持分は、他の共有者にその持分の割合に応じて移転するのであって、特定の者のために持分放棄に基づく持分移転登記を申請することはできない(登記研究470-97頁)。なお、持分放棄に基づく持分取得は原始取得である(登記研究10-30頁)。