また、公共法人や公益法人等のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に特に著しく寄与すると認められた法人を特定公益増進法人と言い、その法人の主たる目的で関する業務に対する寄附金については、寄附金控除等の税制上の優遇措置の対象となる。
具体的には、「所得金額の25%または寄付金の額のいずれか少ないほう」から「1万円」を差し引いた額が「寄付金所得額」として所得から控除される。また、相続や遺贈によって譲り受けた財産を相続税の申告期限までに寄付した場合は、その寄付した金額について非課税財産となる。
なお、公益法人制度改革3法の完全施行後は、公益認定を受けた法人はすべて特定公益増進法人並みかそれ以上の税制優遇を受けられるものと見込まれている。
関連項目
法人
社団法人
財団法人
権利能力なき社団
NGO
特定非営利活動法人(NPO)
公益法人等 - 日本の法人税法上の内国法人の一つ。
外部リンク
⇒総務省大臣官房管理室
⇒公益法人データベース (総務省)
⇒特定公益増進法人一覧 (財務省)
⇒財団法人公益法人協会
⇒「公益法人の設立許可及び指導監督基準」及び「公益法人に対する検査等の委託等に関する基準」について
⇒「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針」について
⇒公益性の構造転換〜パブリック・ベネフィット研究所
⇒公益法人の改革について;行政改革推進本部事務局
カテゴリ: 法人 | 民法
更新日時:2008年4月22日(火)00:04
取得日時:2008/08/18 19:48