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構成要件
「公務員」
刑法7条により、法令により公務に従事する職員等も本罪の「公務員」に該当するとされる。
「職務を執行するに当たり」
職務を執行中のときだけでなく、これから職務の執行にとりかかろうとするとき、または今まさに職務の執行を終えようとするときが該当する。
「暴行又は脅迫」
本罪の暴行が認められるためには、公務員に向けられて有形力が行使されればよく(広義の暴行)、また現実に公務の執行を妨害する必要はない。
「公務」
適法性
規範的構成要件要素。構成要件上明示されていないが、違法な公務を保護する必要はないため、当然に構成要件とされる(書かれざる構成要件要素)。ただし、軽微な手続違背があっただけでは本罪における公務の適法性の要件は損なわれない。適法性の判断基準時については争いがあり、以下のように分類される。大きく分けて、公務を執行する者の主観による主観説、裁判所の認定による客観説、一般人を基準とする折衷説がある。客観説は更に、行為当時の状況を基に判断する行為時標準説と事後的な要素も全て考慮する裁判時標準説(純粋客観説)に分けられる。判例は、行為時標準説を採っている(最決昭和41年4月14日判時449号64頁)。
関連項目
暴行罪
業務妨害罪
公務員職権濫用罪
虚偽告訴罪
偽証の罪
転び公妨
参考文献
前田雅英 『刑法各論講義-第3版』 東京大学出版会、1999年。
外部リンク
⇒答申(強制執行を妨害する犯罪等に対する罰則整備のための刑法の一部改正に関する要綱(骨子))
⇒公務執行妨害による逮捕映像
前:
国交に関する罪
刑法「第二編 罪」
95条〜96条の3
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逃走の罪
この「公務の執行を妨害する罪」は、法分野に属する書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正
などして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
ウィキブックスに ⇒刑法各論関連の教科書や解説書があります。 カテゴリ: 法関連のスタブ項目 | 刑法
更新日時:2007年12月24日(月)15:41
取得日時:2008/07/30 17:36
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
担当:Smilegreen