傷害罪又は傷害致死罪が行われるに当たって、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても現場傷害罪として処罰される(刑法206条)。法定刑は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金もしくは科料。
助勢行為とは、野次馬によるあおり行為など、傷害の行為者の勢いを高める行為を言う。判例は、特定の者の傷害行為を助勢した場合は、特定の者を正犯とし、助勢した者を従犯(幇助犯)としている(大判昭和2年3月28日刑集6巻118頁)が、学説の多くはこれを批判している。
刑法等の一部を改正する法律(平成一六年一二月八日法律第一五六号)により、従来の法定刑が次のように改められた。改正法は平成17年1月1日に施行。
傷害罪(204条)
「十年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料」が「十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に。
傷害致死罪(205条)
「二年以上の有期懲役」が「三年以上の有期懲役」に。
危険運転致死傷罪(208条の2第1項)
「十年以下の懲役」が「十五年以下の懲役」に。
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更新日時:2008年4月15日(火)08:19
取得日時:2008/09/07 15:34