国会におけるいわゆる証人喚問の偽証の場合は、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律による規律を受ける(同法6条1項)。構成要件および法定刑は、刑法169条1項に同じ。証人を喚問した委員会において、出席委員の三分の二以上の賛成を満たす必要がある。
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更新日時:2008年5月8日(木)07:42
取得日時:2008/08/22 13:30