健康食品(けんこうしょくひん)とは社会的な認識では健康の保持増進に役立つとされ、その機能を宣伝し販売・利用される食品の呼称である[1]。健康食品の一部は行政による機能の認定を受け保健機能食品と呼ばれる。
健康食品の厳密な科学的・医学的定義は存在しないし、法的な定義区分も存在しないが、健康ブームの高まりにあわせて健康食品の市場は大きく成長している。 しかし健康食品に過度の期待をするあまり、適切な食生活を軽視し逆に健康を損なう例がある(フードファディズム参照)。 また多数の健康食品の中には、薬事法違反の成分を含有する商品や違法な効果効能表示する商品がしばしば摘発され、また死亡事故も発生している。
健康食品のこれらの課題に対処するため、行政はしばしば規制・指導を実施してきた。法的な定義区分が存在しないため、この場合、「いわゆる健康食品」という用語が使用される。
目次
1 定義
2 形態
3 分類
3.1 食品の区分
3.2 健康に関する科学的根拠と表示
3.3 一般食品
3.3.1 生薬の取り扱い
3.4 保健機能食品
3.4.1 特定保健用食品
3.4.1.1 個別許可型
3.4.1.2 規格基準型
3.4.1.3 条件付き特定保健用食品
3.4.2 栄養機能食品
4 現状と問題点
5 健康食品に関わる資格
6 海外
6.1 アメリカ合衆国
7 脚注
8 関連項目
9 外部リンク
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日本の法律では「健康食品」という区分は存在しない。 2003年から2004年にかけて13回行なわれた行政による「健康食品に係る制度のあり方に関する検討会」においての定義は「広く、健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般」とされている[2]。
2001年に保健機能食品制度が定められ、国の定めた規格や基準を満たす食品については保健機能を表示することができる。保健機能食品には、科学的根拠を提出し表示の許可を得た特定保健用食品(トクホ)と、特定の栄養素を一定量含めば表示が可能となる栄養機能食品がある。「健康食品に係る制度のあり方に関する検討会」では、健康食品から保健機能食品を除いたものを、「いわゆる健康食品」と表現している[2]。
1984年ごろ、、健康食品を医薬品に分類するか食品に分類するかという騒動の中で「機能性食品」という呼ばれ方も提唱された[3]。機能性食品という言葉は1984年に世界に先駆けて提唱されたが、トクホの制定に伴ってあまり使用されなくなった[4]。
民間資格の健康食品管理士の英語表記は functional food consultant となっている。2004年に発行された、『医療従事者のための「完全版」機能性食品ガイド』では、巻頭で健康食品の情報を提供するという解説を行っている[5]。
独立行政法人である国立健康・栄養研究所では、「健康食品の安全性・有効性情報」というデータベースを公開し情報の提供の役割を担っている。2007年2月には、国立健康・栄養研究所の監修で『健康食品データベース』[6]という書籍が翻訳され発行されているが、英語の原題中の Natural medicines の和訳が健康食品である。
一般的に、通常の飲食物の形態をとるほか、粉末や錠剤やカプセルなど医薬品と似た形態のものも多い。ビタミンなどの栄養素や動植物の抽出物を補給するものは「サプリメント」とも呼ばれる。
1971年より、錠剤やカプセルなど医薬品のような形態のものは販売が禁止されていた[7]。
2001年、「医薬品の範囲に関する基準の改正について(医薬発第243号平成13年3月27日)」、錠剤やカプセルなど医薬品のような形態でも食品であること明記すれば販売してよいと基準が緩和された[8]。
薬事法及び食品衛生法によれば、全ての口に入るものは、医薬部外品を含む広義の医薬品と食品に2区分される。[9][10]
広義の医薬品食品
医薬品医薬部外品保健機能食品一般食品(健康食品含む)
特定保健用食品栄養機能食品