住民訴訟
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6 第1項第1号の規定による請求に基づく差止めは、当該行為を差し止めることによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがあるときは、することができない。

7 第一項第四号の規定による訴訟が提起された場合には、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実の相手方に対して、当該普通地方公共団体の執行機関又は職員は、遅滞なく、その訴訟の告知をしなければならない。

8 前項の訴訟告知は、当該訴訟に係る損害賠償又は不当利得返還の請求権の時効の中断に関しては、 ⇒民法第147条第1号 の請求とみなす。

9 第7項の訴訟告知は、第1項第4号の規定による訴訟が終了した日から6月以内に裁判上の請求、破産手続参加、仮差押若しくは仮処分又は第131条に規定する納入の通知をしなければ時効中断の効力を生じない。

10 第1項に規定する違法な行為又は怠る事実については、民事保全法 (平成元年法律第91号)に規定する仮処分をすることができない。

11 第2項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定による訴訟については、 ⇒行政事件訴訟法第43条 の規定の適用があるものとする。

12 第1項の規定による訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、弁護士又は弁護士法人に報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。


訴訟の提起

第242条の3

1 前条第1項第四号本文の規定による訴訟について、損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合においては、普通地方公共団体の長は、当該判決が確定した日から60日以内の日を期限として、当該請求に係る損害賠償金又は不当利得の返還金の支払を請求しなければならない。

2 前項に規定する場合において、当該判決が確定した日から60日以内に当該請求に係る損害賠償金又は不当利得による返還金が支払われないときは、当該普通地方公共団体は、当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない。

3 前項の訴訟の提起については、 ⇒第96条第1項第十二号の規定にかかわらず、当該普通地方公共団体の議会の議決を要しない。

4 前条第一項第四号本文の規定による訴訟の裁判が同条第七項の訴訟告知を受けた者に対してもその効力を有するときは、当該訴訟の裁判は、当該普通地方公共団体と当該訴訟告知を受けた者との間においてもその効力を有する。

5 前条第一項第四号本文の規定による訴訟について、普通地方公共団体の執行機関又は職員に損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合において、当該普通地方公共団体がその長に対し当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起するときは、当該訴訟については、代表監査委員が当該普通地方公共団体を代表する。


関連項目

行政事件訴訟法

津地鎮祭訴訟

株主代表訴訟-訴訟の制度としては類似しているが、この面を強調すると財政的損失がなければ住民訴訟できないこととなってしまう。

徳島県議会野球大会旅費事件


外部リンク

1日校長事件(最高裁判例 平成4年12月15日)判例検索システム


外部リンク

地方自治法
カテゴリ: 行政 | 裁判 | 地方自治

更新日時:2008年5月27日(火)12:46
取得日時:2008/08/05 12:17


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Smilegreen