⇒第242条の3
1 前条第1項第四号本文の規定による訴訟について、損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合においては、普通地方公共団体の長は、当該判決が確定した日から60日以内の日を期限として、当該請求に係る損害賠償金又は不当利得の返還金の支払を請求しなければならない。
2 前項に規定する場合において、当該判決が確定した日から60日以内に当該請求に係る損害賠償金又は不当利得による返還金が支払われないときは、当該普通地方公共団体は、当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない。
3 前項の訴訟の提起については、 ⇒第96条第1項第十二号の規定にかかわらず、当該普通地方公共団体の議会の議決を要しない。
4 前条第一項第四号本文の規定による訴訟の裁判が同条第七項の訴訟告知を受けた者に対してもその効力を有するときは、当該訴訟の裁判は、当該普通地方公共団体と当該訴訟告知を受けた者との間においてもその効力を有する。
5 前条第一項第四号本文の規定による訴訟について、普通地方公共団体の執行機関又は職員に損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合において、当該普通地方公共団体がその長に対し当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起するときは、当該訴訟については、代表監査委員が当該普通地方公共団体を代表する。
関連項目
行政事件訴訟法
津地鎮祭訴訟
株主代表訴訟-訴訟の制度としては類似しているが、この面を強調すると財政的損失がなければ住民訴訟できないこととなってしまう。
徳島県議会野球大会旅費事件
外部リンク
⇒1日校長事件(最高裁判例 平成4年12月15日)判例検索システム
外部リンク
⇒地方自治法
カテゴリ: 行政 | 裁判 | 地方自治
更新日時:2008年5月27日(火)12:46
取得日時:2008/08/05 12:17