各人の生活の本拠を指す( ⇒b:民法第22条)。複数の場所を生活の本拠としている場合には、それぞれが民法上の住所となる(学説上の多数説(我妻栄『新訂民法総則』95頁(岩波書店、1965年など))。
債務の履行地( ⇒b:民法第484条)、民事訴訟の管轄(民事訴訟法第4条)などは、この住所により定まる。
ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす( ⇒b:民法第24条)。住所が知れない者、日本に住所を有しない者については、居所を住所とみなす( ⇒b:民法第23条)。居所とは、継続して居住しているものの生活の本拠というほどその場所との結びつきが強くない場所のことである。
生活の本拠としての住所の成立要件は法域により異なる(たとえば、英米法上の住所(ドミサイル)は、日本民法などの住所とは大きく異なる概念である)ため、 国際私法において住所地を連結点とするのは適当ではないという問題意識があった。そこで、常居所という概念が採用されるに至った。 この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。
住民基本台帳法により、市町村(特別区を含む。以下同じ)は住民票を備えており、国内在住の日本人は原則として全員いずれかの市町村で住民票に記載されている。複数の場所を生活の本拠としている者はそのうちのいずれか一つを住所として住民登録されることになる。
住民票を元にして、課税・国民健康保険などの行政事務が行われる。選挙人名簿も住民基本台帳を元に作成される(公職選挙法)。
修学のため親元を離れて居住する学生の住所はその寮または下宿などの所在地にある( ⇒最判昭29・10・20民集8・10・1907)。
マスメディアの報道などで、しばしば住所不定という表現が使われることがあるが、これは必ずしもホームレスであることを意味するものではない。住所不定という状態の原因としては、引っ越しても住民登録を移すのを怠り、しばらくして前の住民登録地の住民登録が職権消除で削除されて、結果として住民登録がどこにもなく、住所不定となったケースが最も多い。
関連項目ウィクショナリーに ⇒住所の項目があります。
本籍
不在者
失踪者
私書箱
郵便番号
カスタマバーコード
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更新日時:2008年8月30日(土)09:12
取得日時:2008/09/03 10:24