1887年(明治20年)には、「叙位条例」(明治20年勅令第10号)が制定されて位階制度が復活した。叙位条例以降は、正一位から従八位までの16階(叙位条例も同じ)とされた。叙位条例によると「凡ソ位ハ華族勅奏任官及国家ニ勲功アル者又ハ表彰スヘキ功績アル者ニ叙ス」(叙位条例第1条)とされた。叙位条例によると、従四位以上は勅授(宮内大臣から伝達)、正五位以下は奏授(宮内大臣が天皇に奏して叙位)とされた。また位は従四位以上は華族に準じた礼遇を享けた。従一位は公爵、正二位は侯爵、正従三位は伯爵、正従四位は男爵に準じた。
1926年(大正15年)には「位階令」(大正15年勅令第325号)が制定された。これにより、勲章・褒章と並ぶ栄典制度の一つとして位階制度は維持されてきた。叙勲と異なり、日本国籍を失ったときには位も失い、外国人を叙位することはない。また、位階は臣民にのみ与えられ、皇族を叙位することはない(ただし、皇籍を離脱した者は叙位の対象となる)。所管は宮内省宗秩寮。
位階令では、従来の叙位条例から叙爵対象の順序が変更され、「国家ニ勲功アリ又ハ表彰スヘキ功績アル者」・「有爵者及爵ヲ襲クコトヲ得ヘキ相続人」・「在官者及在職者」とされ、栄典制度としての側面をより強調することとなった。
位階令によると、正二位以下の授与形態に変更はなかったが、正従一位は特に親授(親授式で、天皇から位記を授与)とされた。
日本の勲章
大勲位菊花章
大勲位菊花章頸飾
大勲位菊花大綬章
桐花章
桐花大綬章
旭日章 瑞宝章 宝冠章
文化勲章
(金鵄勲章)
勲章 - 位階 - 褒章 - 賞杯
第二次世界大戦後、叙勲と共に叙位は一時停止された。その後、1964年、授与対象を故人に限って復活した。そのため現在では、故人の功績を称え、追悼する意味合いが強い。授与に当たっての選考基準は叙勲とほぼ同じだが、細部で異なっており、功績種別によっても選考基準が異なる。叙勲の所管は内閣府賞勲局(中央省庁再編前は総理府賞勲局)、叙位の所管は内閣府大臣官房人事課(中央省庁再編前は内閣総理大臣官房人事課)である。長く公的な職にあった者(議員・官吏・消防吏員・消防団員・教員等々)に叙位される例が多い。
叙位された場合、それを証する位記が交付される。位記には縦書きで次のような記載がなされる。
従四位以上
氏名
従四位に敘する御璽平成 年 月 日内閣総理大臣 氏名
正五位以下
氏名正五位に敘する平成 年 月 日 (内閣之印)内閣総理大臣 氏名 宣
中国の位階制度
三国時代-隋の文帝時代については九品官人法参照。
詳細は骨品制を参照
詳細は琉球の位階を参照
関連項目
官位
神階
品位
贈位
僧位
氏爵
年爵
栄爵
蓄銭叙位令
蔭位制
位階令
冠位・官位制度の変遷
栄典
階級
爵位
勲章 (日本)
勲等
功級
文化勲章
褒章
宮中席次
位、勲章等ノ返上ノ請願ニ関スル件
表・話・編・歴位階・神階
正一位 - 従一位 - 正二位 - 従二位 - 正三位 - 従三位 - 正四位 - 従四位 - 正五位 - 従五位 - 正六位 - 従六位 - 正七位 - 従七位 - 正八位 - 従八位 - 大初位(正九位) - 少初位(従九位)
外部リンク
「 ⇒位階令」
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